選挙の任期について
任 期
選挙で選ばれた議員や地方公共団体の長は、一定期間、その公職に就いて皆さんの為に働くことになります。この定められた期間を「任期」といいます。
衆議院や議会の解散、本人の退職などがない場合は「任期」が満了となるまでその職に就きます。それぞれの主な任期は、次の通りです。
公 職 名 |
任 期 |
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衆議院議員 |
4年 |
総選挙の期日から数えます。任期満了による総選挙が任期満了前に行われたときは前任の議員の任期満了の翌日から数えます。 議員の任期の途中において解散されることがあります。解散によって議員は失職し、解散後40日以内に選挙が行われます。 |
参議院議員 |
6年(解散なし) |
前任の議員の任期満了の翌日から数えます。通常選挙が前任の議員の任期満了日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から数えます。 解散はなく3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められおり、3年に1回、定数の半分を選ぶ選挙が行われます。 |
都道府県議会議員 市区町村議会議員 |
4年 |
一般選挙の期日から数えます。任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合で、前任の議員が任期満了の日まで存在したときは、その任期満了の日の翌日から数えます。しかし、その後に前任の議員のすべてがいなくなったときは、その日の翌日から数えます。 |
知事 市区町村長 |
4年 |
選挙の期日から数えます。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期満了の日まで在任したときは、その任期満了の日の翌日から数えます。しかし、選挙後に前任者が欠けたときは、その翌日から数えます。 |
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