選挙の七つ道具を知っていますか?

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ページ番号 1042402 更新日  令和6年9月25日 印刷 大きな文字で印刷

“弁慶の七つ道具”ならぬ“選挙の七つ道具”をご存じでしょうか?

選挙の際に、選挙管理委員会が候補者などに無料で交付する、下記を「選挙の七つ道具」と言います。

  1. 選挙運動用自動車・船舶表示板
  2. 選挙運動用拡声機表示板
  3. 街頭演説用標旗
  4. 自動車・船舶 乗車船用腕章
  5. 街頭演説用腕章
  6. 選挙事務所の標札
  7. 個人演説会用立札等の表示

(6、7については市長・市議・県議選挙では使いません)

その主旨は、「選挙運動の時期、主体、方法等について制限を設け、選挙の公正を確保する」ことにあります。つまり、選挙の公正が、財力・威力・権力等によってゆがめられることがないように図る意味合いがあるのです。

なお併せて、市長・市議会議員の選挙時には、明るい選挙の推進として、野田市明るい選挙推進協議会より各候補者へ「白ばら」を配布しています。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。