選挙人名簿をご存じですか?

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ページ番号 1042421 更新日  令和6年9月25日 印刷 大きな文字で印刷

選挙人名簿

選挙人名簿とは「選挙人の範囲を確定しておくために、あらかじめ選挙人を登録しておく公簿」です。

選挙権をもっていても実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
いったん登録されると死亡などの理由で抹消されない限り永久に有効なため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日に定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙の際(選挙時登録)にも行われます。

●選挙人名簿に登録されるための要件は?
その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民であってその住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

●海外に住んでいる人の場合は?
日本国籍を持つ18歳以上の有権者であれば、仕事や留学などで海外に住んでいても「在外選挙人名簿」に登録され在外選挙人証を持っている人は、外国にいながら国政選挙に投票することができます。これを在外選挙制度といいます。

●在外選挙人名簿に登録されるためには?
市区町村の選挙管理委員会に申請する必要があり、申請方法には以下の2種類があります。

出国時申請
満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して登録の申請を行うことができます。申請できる期間は転出届提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
在外公館申請

満18歳以上の日本国民が、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引続き3箇月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3箇月経っていなくても行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。