選挙の6つの原則

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ページ番号 1042465 更新日  令和7年2月13日 印刷 大きな文字で印刷

選挙の「6つの基本原則」について

選挙が公正に人々の意思が政治に反映されるために、憲法および公職選挙法には「6つの基本原則」が定められています。

  • 普通選挙(憲法第15条第3項) 一定の年齢に達すると、納税・性別などで制限しない。
  • 平等選挙(憲法第14条) すべての国民に1人1票。
  • 秘密投票(憲法第15条第4項) 投票の秘密、選挙人の自由な意思。
  • 選挙の公正(公選法第1条) 立会人制度の導入等で公正を確保。
  • 国民代表(憲法第43条) 選挙で選ばれた人は全国民の代表。
  • 直接選挙(憲法第93条第2項) 有権者が直接代表者を選挙。

こうした原則を念頭に選挙に必ず参加してください。

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