選挙の6つの原則
選挙の「6つの基本原則」について
選挙が公正に人々の意思が政治に反映されるために、憲法および公職選挙法には「6つの基本原則」が定められています。
- 普通選挙(憲法第15条第3項) 一定の年齢に達すると、納税・性別などで制限しない。
- 平等選挙(憲法第14条) すべての国民に1人1票。
- 秘密投票(憲法第15条第4項) 投票の秘密、選挙人の自由な意思。
- 選挙の公正(公選法第1条) 立会人制度の導入等で公正を確保。
- 国民代表(憲法第43条) 選挙で選ばれた人は全国民の代表。
- 直接選挙(憲法第93条第2項) 有権者が直接代表者を選挙。
こうした原則を念頭に選挙に必ず参加してください。
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