寄附の禁止

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1042466 更新日  令和6年12月11日 印刷 大きな文字で印刷

【三ない運動】

・政治家は 贈らない   ・有権者は 求めない   ・有権者は 受け取らない

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙の有無に関わらず、選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

<禁止されている寄附の一例>

  • 葬式の花輪や供花、落成式・開店祝の花輪
  • 結婚祝、香典(但し、政治家本人が結婚披露宴や葬式等に出席してその場で渡す場合は罰則が適用されない場合があります)
  • 病気や怪我に対するお見舞い
  • お歳暮やお中元、入学祝、卒業祝
  • お祭やスポーツ大会への寄附や差入れ
  • 行く予定のないイベントのチケット購入

     「くらしの中の選挙(令和3年2月改訂版)」公益財団法人 明るい選挙推進協会
     「政治家の寄附禁止ルールブック」公益財団法人 明るい選挙推進協会     より

さらに、政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの(自署をコピーしたもの、署名のみ自署したもの、代筆したものは「自筆」には当たりません)」以外は禁止されています。
ルールを正しく守って、“明るい選挙”を実現しましょう!

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。