選挙での小数点以下の得票

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ページ番号 1042648 更新日  令和6年9月25日 印刷 大きな文字で印刷

選挙で“小数点以下の得票”があるのはなぜ?

公職選挙法(第36条)で「投票は、各選挙につき、一人一票に限る」(一人一票主義)と規定されていますが、実際の選挙結果で“小数点以下の得票がある”のは何故だかご存じでしょうか?

たとえば、日本一郎と日本二郎という候補者が二人いた場合、「日本」とだけ書いた投票は、どちらの候補者を書いたのかわかりません。
公職選挙法ではこのような投票を例外的に有効としています。

仮にその開票区の日本一郎と日本二郎の有効投票の票数の比率73であったとします。
その場合「日本」とだけ書いた投票は、

0.7票を日本一郎の得票」
0.3票を日本二郎の得票」 
とするため、小数点以下の得票となるのです。

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