選挙による投票方法の違い
選挙による投票方法の違い
衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙は小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われ、3つの投票となります。
- 小選挙区選挙 : 全国289の選挙区ごとに行われ、候補者名を記載して投票します。
- 比例代表選挙 : 全国11の選挙区ごとに行われ、政党名その他政治団体名のいずれかを記載して投票します。
- 最高裁判所裁判官国民審査 : 裁判官ごとに行われ、辞めさせたい意志があれば、×印を、なければ何も記載せずに投票します。
参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つの投票となります。
- 選挙区選挙 : 原則、都道府県の区域(鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域)で行われ、候補者名を記載して投票します。
- 比例代表選挙 : 全国を単位に行われ、候補者名または政党名その他政治団体名のいずれかを記載して投票します。
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