野田市審議会等の会議に関する要項
1 趣旨
この要項は、審議会等の会議に関し、統一した運用が図られるよう必要な事項を定めるものとする。
2 会議の公開
審議会等(法律または条例の定めるところにより附属機関として設置されるもののほか、要綱に基づき設置される協議会、懇談会等をいう。以下同じ。)の会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
- 法令等に特別の定めがある場合
- 審議会等が当該会議において、野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号。以下「条例」という。)第6条各号の規定に該当する情報に関し審議する場合
- 審議会等が当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認める場合
3 会議の非公開の決定
- 審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。ただし、2の1.に該当する場合及び2の2.に該当することが明らかな場合は、審議会等の事務局において決定し、審議会等に報告するものとする。
- 審議会等は、会議の非公開の決定をしたときは、その事由を明らかにするとともに、会議の非公開に関する報告書(様式第1)を市長に提出するものとする。
4 公開の方法等
- 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
- 審議会等は、会議を公開するに当たり、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項等を定め、会議の開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
- 審議会等は、会議を公開するに当たり、当該会議に付する資料(以下「会議資料」という。)を傍聴者に提供するものとする。ただし、会議資料のうち条例第6条に規定する不開示情報が記載されているものを除く。
5 会議開催の周知
- 審議会等は、公開する会議を開催するに当たり、会議の開催予定日の1週間前までに、会議の開催について公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
- 会議の開催の公表は、市報及びインターネットのホームページに掲載並びに行政資料コーナーに掲示する方法により行うものとする。
- 会議の開催についての公表は、会議の開催のお知らせ(様式第2)により行うものとし、公表する事項は、会議名、議題及び議題毎の公開または非公開の別、非公開の事由、日時、場所、傍聴者の定員、傍聴手続その他必要な事項とする。
6 会議録の作成
- 審議会等は、会議終了後速やかに会議録(様式第3)を作成するものとする。
- 会議録は、当該会議における審議経過等を市民が十分に理解できるような形式とするよう努めるものとする。
7 会議録等の閲覧等
審議会等は、公開した会議の会議録及び会議資料を市民の閲覧に供すること等により会議の結果を公表するよう努めるものとする。
8 運用状況の公表等
- 審議会等は、毎年4月末日までに前年度の会議の公開の運用状況を取りまとめ、運用状況報告書(様式第4)を市長に提出するものとする。
- 市長は、審議会等の会議の公開の運用状況について、毎年1回公表するものとする。
9 雑則
この要項に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、審議会等の長が当該審議会等に諮って定める。
注:様式の掲載は、省略します。
注:この基準は、平成18年8月23日から適用しています。なお、平成21年12月18日、令和元年5月29日、令和4年4月25日に一部改正しています。
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