圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出

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ページ番号 1008682 更新日  令和3年3月26日 印刷 大きな文字で印刷

圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません。
また、これらの物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合も届出てください(消防法第9条の3)。

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消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
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