圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出
圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません。
また、これらの物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合も届出てください(消防法第9条の3)。
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書 (Word 36.0KB)
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書 (PDF 119.6KB)
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(記入例)圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書 (PDF 144.0KB)
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