行政不服申立て

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ページ番号 1007650 更新日  令和7年5月1日 印刷 大きな文字で印刷

行政不服審査制度について

行政処分に不服のある方や、行政に法令に基づく申請をしても行政から何の応答も得られない方は、行政に対して審査請求をすることができます。
この制度は、行政不服審査法に定められています。
個別の行政処分に対する手続などは、各処分担当にお問い合わせください。

行政不服審査法の改正について

行政不服審査法が全面改正され、平成28年4月1日から施行されましたので、改正の概要をお知らせいたします。

公正性の向上

処分に関与しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理

改正前の制度では、不服の申立てに対する審理を行う者について法律に規定がなく、処分関係者が不服の申立てに対する審理を行うこともあり得ましたが、新制度では処分に関与しない職員(審理員)が審理を行うことで審理の公正性の向上を図ります。

裁決の内容について、有識者からなる第三者機関がチェック

審理員による審理の結果、審理員から提出される裁決の案(審理員意見書)について、有識者によって構成される第三者機関への諮問を行うことにより、第三者機関に裁決案の妥当性をチェックさせ、裁決の客観性及び公正性をより高めます(野田市の第三者機関は、野田市行政不服審査会となります。)。
審査請求人が希望する場合などには、諮問をしないこととして迅速な裁決を希望する方にも配慮しています。

審理手続における審査請求人の権利を拡充

改正前の制度では、意見陳述の場所において審査請求人は意見を陳述するだけでしたが、新制度では処分をした行政(処分庁)に対して審査請求人が質問をすることを認めています。また、証拠資料などの閲覧やコピーを認めるなど、審理の公正性の向上を図っています。

注:行政委員会である教育委員会などが審査庁である場合や審議会などが審査庁である場合には、審理員制度の適用が除外されています。これは、行政委員会や審議会等は、優れた識見を有する者で構成され、公正かつ慎重な行政事務を行うことを目的に設置されているため、こうした機関が審査庁である場合には、制度上公正性が担保されているためです。

使いやすさの向上

申立てをすることができる期間を60日から3か月に延長

改正前の制度では、「処分があったことを知った日の翌日から60日以内」に申立てをしなければならないとされていましたが、新しい制度では「処分があったことを知った日の翌日から3か月以内」となりました。

不服申立て手続の一本化

改正前の制度では、異議申立てと審査請求の制度があり、異議申立てには申立人が処分庁の考えを知る制度が設けられていなかったことから、異議申立てが廃止され、審査請求に一本化されました。

不服申立て前置の見直し

行政の処分に不服がある場合に、行政に対して不服の申立てをするか、裁判所に訴訟を提起するかは自由に選択できるのが原則ですが、例外的に、行政に対する不服申立てを経た後でなければ訴訟を提起できない旨(不服申立前置)を定めた法律が96法律ありました。今回の見直しにより、このうち68法律で不服申立前置の廃止または縮小が行われました。

注:新しい不服申立ての制度は、平成28年4月1日以後になされた行政処分を対象としています。

不服申立ての処理状況

令和4年度及び令和5年度は、不服申立てはありませんでした。
令和6年度は、保育所等の利用に関するものが1件で、継続審査となりました。

注:開示等の決定に対する不服申立てを除く。

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