公益通報者保護制度

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ページ番号 1024284 更新日  令和4年6月10日 印刷 大きな文字で印刷

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

公益通報とは

事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、もしくはまさに生じようとしている場合または法令違反行為が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思われる場合に、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、(1)事業者内部、(2)権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部に対し、所定の要件を満たした通報をすることです。

公益通報の対象

「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が対象となります。対象となる法律は、次に掲載しています。

通報先と保護要件

通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります。

1.事業者内部(労務提供先または労務提供先があらかじめ定めた者)

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思われること

2.権限のある行政機関

次の(1)または(2)の要件を満たすこと(ただし、通報者が役員の場合は、(1)の場合についてのみ保護されます。)

(1)通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2)通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出する場合
  • 通報者の氏名または名称、住所または居所
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由

3.その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、労働組合など)

一定の要件(内部通報では証拠隠滅のおそれがあること、内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がないこと、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があることなど)を満たすこと

市の通報相談窓口

野田市が許認可した事案など、市が通報先となる場合の通報相談窓口は次のとおりです。

通報相談窓口

〒278-8550野田市鶴奉7-1

総務部総務課

電話:04-7123-1071

公益通報者の秘密は守られ、不利益な取扱いは禁止されますので、実名及び連絡先を明示しての通報をお願いします。(匿名の場合、調査結果等の通知ができません。また、事実関係の調査を十分にできない可能性があります。)

制度の詳細について

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。