森林環境譲与税の使途の公表について

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ページ番号 1027864 更新日  令和5年9月22日 印刷 大きな文字で印刷

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

森林環境税・森林環境譲与税とは

 森林には、地球温暖化防止のみならず、国土保全や災害防止、水源涵養など重要な公益的機能があり、適切な森林の整備を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状を受けて、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から国税として1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その全額が市町村及び都道府県に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の徴収に先立ち令和元年度から譲与が開始されています。
 また、森林環境譲与税は、その創設の趣旨から、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされており、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

注:詳細は、以下の林野庁ホームページをご覧ください。

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