野田市堆肥センター
搬入事業者登録制度について
令和4年1月1日より、業として資源を堆肥センターに搬入しようとする方は、事前に搬入事業者登録が必要となります。資源搬入時には、「野田市堆肥センター資源搬入処理利用申込書」に加え、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出していただきます。(令和3年9月議会において、野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例の改正案が可決)
堆肥センターへ搬入できる剪定枝の長さと太さが変わりました。
令和3年4月1日から、今まで以上に良質な堆肥を生産するため、「長さ1メートル以下、太さ(直径)20センチメートル以下のもの」と搬入基準を改め、基準を越えたものは、搬入できなくなりましたので搬入の際は十分ご注意ください。
注:但し、基準内に裁断したものは搬入可能です。
- 施設
- 市内から発生する剪定枝や落ち葉及びもみ殻などを活用して良質な堆肥を生産し、農家を対象に配布することで、ごみ減量と環境保全型農業を進める施設です。
- 手数料
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一般家庭は無料
剪定・除草業者などが搬入する場合は有料(別表参照)
別表にあてはまらない搬入量の場合、個別にお問い合わせください。
- 搬入受付時間
- 9時から17時(荷下ろし完了)まで(日曜日、祝日、年末年始は除く)
- 搬入申し込み方法
- 一般家庭は直接搬入可。業者の場合は、搬入日の2日前までに堆肥センターへ申し込みを行ってください。
搬入量を計測し、指定の場所に置いていただきますので、受付窓口にお尋ねください。 - 搬入時の注意点
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- バラ積み搬入とし、束ねる場合は麻縄やわら縄を使う
- 搬入できる剪定枝は長さ1メートル以下、太さ(直径)20センチメートル以下
- 搬入できないもの
キョウチクトウ、あせび、ウルシなどの毒性のある葉や樹木
竹や笹、シュロの木、いちょうの葉などの堆肥に適さないもの(葉ボタン・草のツル・野菜残渣も含む)
腐敗した樹木
木材や樹木の根、石、土、缶、ガラス、紙、プラスチック類などが混ざっているもの - 持ちこみ量が多量となる場合は、事前にセンターへ問い合わせをしてください。
- 堆肥の配布について
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農家の方が対象
希望により運搬、畑への散布を有料で実施
- 堆肥の種類及び割合
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剪定枝等堆肥:剪定枝、草、落葉等、10割
もみ殻牛ふん堆肥:「もみ殼牛ふん」対「剪定枝等」=6対4
注:堆肥センターでは、酪農家で生産する「牛ふん」対「もみ殼」は3対1の割合で混合醗酵し、更に堆肥センターで生産する剪定枝等堆肥及びグリーン堆肥を混合した2種類のブレンド堆肥を生産します。 - 堆肥料
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剪定枝等堆肥:無料
もみ殻牛ふん堆肥:2トンにつき1,980円(税込)
- 運搬手数料
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別表のとおり
注:運搬は1回につき2トンまでです。
別表にない場合は個別にお問い合わせください。
- 運搬散布手数料
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10アール2トンの運搬・散布手数料
2,510円(税込)
回数や面積により異なりますので、個別にお問い合わせください。
- 所在地
〒270-0233 野田市船形5575
- 電話番号
04-7127-5055
- 交通アクセス
まめバス中ルート「堆肥センター入口」バス停から徒歩3分
地図
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このページに関するお問い合わせ
自然経済推進部 農政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。