野田市斎場
お知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う斎場施設利用について
待合室及び親族控室でのアルコールの提供について、基本的な感染対策を講じた上で、令和4年4月22日(金曜日)より可能としますのでお知らせします。なお、今後の情勢の変化により対応を変更する場合は改めてお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る斎場施設利用については、次のとおりとさせていただきます。
感染拡大を防止するため、引き続きご理解、ご協力をお願いいたします。
感染拡大防止のため行っていただくこと
- ご来場は少人数となるようご配慮ください。大人数でご来場され、ソーシャルディスタンスの確保ができないと判断した場合は、ホール、待合室及び収骨室への入室を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 焼香の開始時刻を早める、焼香箇所を増やすなどのご協力をお願いします。
- 人との間隔はできるだけ2メートル(最低1メートル)空ける、会話は可能な限り真正面は避けるなど、待合ホール等でも参列者同士が密集しないようご配慮ください。
- 手洗いの徹底、マスク着用、咳エチケット、手指消毒などの感染症対策をお願いします。
- 感染症の患者と濃厚接触の疑いのある方や発熱など体調の悪い方は来場を控えてください。
- 一定時間毎に窓を開けて換気しますので、寒さ対策をお願いします。
食事及び酒類提供にあたっての注意事項及び基本的な感染対策
- 待合室の座席は対面にならないよう間引いて配置していますので、そのままご利用ください。
- 手指消毒を徹底してください。
- 大皿料理は禁止とし、弁当形式での提供をお願いします。
- お食事は黙食、かつ、短時間でお済ませください。
- お酒をお酌して回ることはお控えください。
- 会話の際はマスクの着用をお願いします。
- 箸やコップの使いまわしをお控えください。
区分 |
現在の座席数 |
---|---|
大式場 |
56席 |
小式場 |
30席 |
区分 |
現在の座席数 |
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待合室 |
27席 |
火葬時間について
- 収骨時や待合室での3密状態を防ぐため、火葬開始時間は引き続き、次のとおりです。
火葬開始時間:8時30分、9時30分、10時30分、正午、13時30分、14時30分
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について
友引の日の開場について
これまで野田市斎場の休場としていた友引の日を開場します。
開始日
令和3年1月5日(火曜日)友引より
休場日、利用時間について
変更前 |
変更後 |
|
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休場日 |
1月1日、友引の日 |
1月1日 |
式場利用時間 |
9時から21時まで(友引の日は15時30分から21時まで) |
9時から21時まで |
利用内容について(友引の日)
変更前 |
変更後 |
|
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火葬場 |
なし |
人体、動物火葬 |
式場 |
通夜 |
通夜、告別式 |
- 友引の日以外の日と同じ利用内容となります。
- ただし施設の法定点検、定期清掃等で令和5年1月18日、2月16日、3月16日の友引の日は通夜のみの受付となり、15時30分からの開場となります。
あらかじめ、ご了承ください。以降の友引の日の運営につきましては、決定次第お知らせします。
火葬料改定について
令和2年7月1日から、野田市民以外の方の使用料のうち、火葬料が改定となりました。
みなさまのご理解とご協力をお願い致します。
施設案内
- 開場時間
- 火葬場 8時30分から17時まで
式場 9時から21時まで
- 所在地
〒278-0001 野田市目吹7番地の1
- 電話番号
04-7122-3017
- 休業日
火葬場 1月1日
式場 1月1日- 駐車場
身障用2台・一般107台、バス3台
- 交通アクセス
東武アーバンパークライン野田市駅にて降車
タクシーで9分
まめバス7中ルート「東部小前」バス停から徒歩10分
茨急バス「柳沢」バス停から徒歩20分- 利用申し込み
火葬、式場、祭壇の使用は市民課か支所、出張所へ
- 動物火葬(ペット火葬)について
-
使用の申し込み
(1)予約は野田市斎場において電話(休場日を除く毎日)でお受けします。受付時間は8時30分から21時までです。(令和5年1月18日、2月16日、3月16日は休場日となりますので火葬は行えません。)
なお、予約なしでの火葬依頼は、当日の予約状況により、お受けできない場合があります。
(2)予約の際は、火葬日時、申請者(飼い主)の氏名、住所、電話番号、動物の種類、おおよその重量をお知らせください。
(3)火葬時間は野田市斎場に直接お問合わせください。 - 使用料
- 使用料の減免について
-
- 死亡者または使用者が生活保護法の規定による生活扶助を受けるものである場合、免除
- 死亡者が介護保険法に規定する住所地特例対象施設に入所または入居をしている者であって、本市の介護保険の被保険者である場合、本市の住民基本台帳に記載されている者に適用する使用料の額となるよう減額
- 死亡者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定施設入所障害者であって、本市の介護給付費等の支給決定を受けている者である場合、市内の者に適用する使用料の額となるよう減額
- その他、市長が特別の理由があると認める場合、市長がその都度定める額を減額
- 使用の制限等
-
- 使用の制限
次のいずれかに該当すると認めたときは、式場等の使用を制限し、または使用の許可を取り消すことがあります。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する団体をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 施設または設備を滅失し、またはき損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(6)斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。- 遵守事項
使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守ってください。
(1) 施設、附属設備及び器具の損傷をするような行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。
(4) 他の使用者に対し、迷惑となる行為はしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
地図
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。