国民年金について、どのようなときに届出が必要ですか。

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ページ番号 1015638 更新日  令和6年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

次のようなときは、速やかに届出をしてください。

  • 20歳以上60歳未満の年齢で厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき
  • 3号被保険者が配偶者の社会保険の被扶養者資格を喪失したとき
  • 3号被保険者の配偶者が65歳になったとき
  • 任意加入制度に加入するとき、資格喪失するとき(高齢任意加入、海外任意加入)
  • 付加保険料の納付を始めるとき、やめるとき
  • 保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度を利用するとき
  • 保険料を追納するとき
  • 1号被保険者が出産したとき(産前産後免除制度)
  • 死亡したとき

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市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。