新しく犬を飼い始めたので登録方法を教えてください。また、他市から転入した場合の手続きはどのようにしたらいいでしょうか。

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ページ番号 1033391 更新日  令和5年4月3日 印刷 大きな文字で印刷

新しく飼い始めた場合

マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、窓口での登録申請が不要となります。
この場合、窓口への来所の必要も無く、従来の登録手数料3,000円もかかりません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。
ただし、令和5年3月末までに環境省指定登録機関に登録した場合、犬の誕生日によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。
また、マイクロチップを装着していない犬は、従来通り、窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
犬の情報がわかるもの(犬種、毛色、名前、性別、生年月日等)
今年度狂犬病予防注射を接種済みの場合は、接種したことがわかる証明書(動物病院で発行したもの)
野田市での犬の所在地、飼い主がわかるものをお持ちください。

他市から転入した場合

マイクロチップが装着され、令和5年4月1日以降に環境省指定登録機関に変更登録した犬は、窓口での変更申請が不要です。
マイクロチップを装着していない犬、環境省指定登録機関に令和5年3月31日以前に登録変更をした犬は、前住所地で犬の登録の有無がわかるもの。(犬鑑札、狂犬病予防接種案内通知等)をお持ちの上、市役所環境保全課、関宿支所、各出張所の窓口で手続きをお願いします。(令和5年4月1日以降に生後91日を迎える犬については不要です。)
前住所地発行の犬鑑札を紛失された場合は、他市へ確認が必要なため、環境保全課までご来庁ください。

申請窓口

市役所環境保全課、関宿支所、南出張所、北出張所、中央出張所、愛宕駅前出張所

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。