介護保険福祉用具購入費の支給申請方法

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ページ番号 1009363 更新日  令和5年4月3日 印刷 大きな文字で印刷

介護保険福祉用具購入費の支給申請で受領委任払い制度を開始

介護保険の福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、市に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。

本市では、この「償還払い」のほかに、平成28年11月から、「受領委任払い」での申請の受付を行っています。

注:通信販売等(インターネット販売も含む)で福祉用具を購入した場合は、福祉用具購入費の支給は受けられませんのでご注意ください。
注:償還払いによる場合は、福祉用具販売の指定を受けた事業者以外からの購入については支給は受けられません。

受領委任払い制度とは

利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の福祉用具の購入サービスを利用しやすくするため、利用者本人が事業者へ自己負担割合分1割(一定以上所得者は2割または3割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度です。なお、受領委任払いを希望する場合は、「受領委任払取扱事業者」として野田市に登録した事業者のみの取扱いとなりますので、登録事業者は問い合わせてください。

 申請方法

福祉用具の購入が複数月にわたる場合は、それぞれ月ごとに別個の申請が必要です。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書
  3. パンフレット(購入品目が分かるもの。コピーも可)
  4. 委任状
    注:本人名義以外(代理人)の口座に振り込む場合には、委任状が必要です

受領委任払いを選択する場合は、「居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領に係る委任状」「居宅介護福祉用具購入費等に係る確認書」が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3144
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。