自立支援医療制度(精神通院・更生医療・育成医療)
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担については原則として医療費の1割負担となりますが、所得に応じて月額の負担上限額が設定されています。
精神通院
精神疾患の治療のために、通院による精神医療を継続して受ける場合、医療費の自己負担額が原則1割で受けられる制度です。
申請手続き
次の必要書類などをお持ちの上、障がい者支援課または関宿支所、もしくは各出張所にお越しください。
新規・更新申請
更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。なお、更新については、診断書が省略できる場合があります(注2)。
- 自立支援医療用診断書(注)
- 健康保険証
- 本人と同一健康保険加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 医療機関(薬局)の名称が確認できるもの(診察券、お薬手帳など)
- (更新のみ)自立支援医療(精神通院)受給者証
- (お持ちの方のみ)精神障害者保健福祉手帳
注:診断書について
注1:千葉県指定の様式による診断書が必要になります。医療機関に指定様式がない場合は、障がい者支援課、関宿支所、各出張所に診断書が必要な旨をお申し出ください。
必要な診断書は次のいずれかです。
- 自立支援医療のみの申請、または精神障害者保健福祉手帳を障害年金の証書で申請する場合は「診断書(精神通院医療用)」
- 精神障害者保健福祉手帳のみの申請、または自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を診断書で同時に申請する場合は「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」
注2:有効期限内の更新の場合、受給者証に「医療用(1年目)」または「手帳用(1年目)」と記載があり、かつ治療方針に変更がないときは診断書を省略できます。
記載事項変更(住所・氏名・健康保険証・医療機関)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 本人と同一健康保険加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- (お持ちの方のみ)精神障害者保健福祉手帳
- (健康保険証の変更の場合)健康保険証
- (医療機関(薬局)の変更の場合)医療機関(薬局)の名称が確認できるもの(診察券、お薬手帳など)
関連情報
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、人工透析・心臓手術・肝臓移植など、障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐことが可能な方に対し、医療費の負担分を助成する制度です。
注:原則、既に身体障害者手帳を持っており、更生医療を適用する部位の障がい認定を受けていることが条件となります。
育成医療
18歳未満の児童で、身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できる方に、指定医療機関において受けた医療費を助成します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。