補装具費の支給

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ページ番号 1000414 更新日  令和3年12月21日 印刷 大きな文字で印刷

 補装具とは、身体障がい者(児)の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするための装具です。必要な補装具の購入や修理、借受けに係る費用の一部を公費で負担します。

注1:必ず購入や修理、借受けの前にご相談ください。購入や修理、借受けの後に申請は受け付けられませんので注意してください。

注2:介護保険法の定める福祉用具と総合支援法で定める補装具が共通する場合(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ)、それが標準的な既製品であれば、介護保険法を優先して適用することになります。

注3:作成する補装具によっては、千葉県東葛飾障害者相談センターでの判定が必要なことがあります。一度作成したものの再作成の場合は、前回作成時期から補装具ごとに設定されている耐用年数が経過している必要があります。

申請手続

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた方や難病患者

注1:補装具費の支給は、原則として身体障害者手帳に記載された障がいのみが対象になります。必要な補装具に対応する障がい名の記載がない場合は、障がい名追加の手続きが必要になります。複数の障がいや障がいの程度により追加できない場合もありますのでご相談ください。

注2:難病患者に対しては、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、障がいの内容によっては、補装具費の支給が可能です。

申請方法

障がい者支援課の窓口にて申請、ご相談ください。

必要書類

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 前年度の課税状況を確認できる書類(注1)
  • 購入、修理を予定している補装具の見積書
  • マイナンバーを確認できるもの
  • 指定医療機関の医師意見書(注2)

注1:同意書により省略可能な場合があります。
注2:希望する補装具によっては不要な場合があります。

補装具の種類

障がい名 種類

肢体不自由

車椅子、電動車椅子、座位保持装置

義手、義足、装具

歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)

視覚障がい 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚・言語障がい 補聴器
肢体不自由かつ言語障がい 重度障害者用意思伝達装置

利用者負担

原則として、購入や修理、借受けした補装具の基準額の1割が利用者負担となります。
利用者負担については、世帯の所得等(注1)に応じて、負担上限月額が設定されますので、ひと月に購入した補装具の金額にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯(注2)

37,200円

注1:所得を判断する際の世帯の範囲

対象者 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 障がいのある方とその配偶者
障がい児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

注2:世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。

情報提供 完成用部品の自主回収と交換について

補装具について、次の部品に安全に関わる問題が発生する可能性があることが分かり、部品製造会社が自主回収と交換を行っています。該当の方は、補装具制作事業者にご相談ください。
対象製品 下肢装具・足継手・B制御式(補助付)2 二方向
対象部品 啓愛K-213CL-TIR/啓愛K-213SL-TIR

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。