福祉タクシー助成券の交付
心身に障がいのある方が福祉タクシーを利用した際に、運賃の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳の1級から3級までの交付を受けた方
療育手帳の交付を受けた方
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
上記に該当しない方で次のいずれかに該当する場合は高齢者支援課で申請ができます。
- 介護保険制度に要支援・要介護の認定を受けた方
- 70歳以上の一人世帯、夫婦世帯で、市町村民税が課せられていない方
助成額
市と契約したタクシー会社を利用した場合、その料金の2分の1に相当する額(注1)
注1:助成上限額は1枚につき1,000円です。
申請手続・利用方法
初回申請手続
必要な書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 福祉タクシー利用申請書
- 顔写真1枚(注2)
- 助成金の振込先口座番号がわかるもの
注2:(縦4cm×横3cm、脱帽、色付き眼鏡やマスク等をかけておらず、本人確認ができるもの、上半身)
利用方法
市と契約したタクシー会社を利用する際に、福祉タクシー利用資格者証を提示し、助成券を運転手の方にお渡しください。(注3)
注3:1回のタクシー利用につき助成券は1枚しか利用できません。
添付ファイル
お問い合わせ
障がい者福祉係
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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