福祉タクシー

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ページ番号 1000444 更新日  令和5年4月7日 印刷 大きな文字で印刷

福祉タクシーサービスの内容

要介護者等が通院、会合への出席、および訪問時に福祉タクシーを利用した際、運賃の一部を助成します。

利用できるタクシー事業所は制限がありますが、リフト付きやストレッチャー付きも利用できます。

利用できる方

下記のいずれかに該当する方が対象です。

  • 介護保険制度に要支援・要介護の認定を受けた方
  • 70歳以上の一人世帯、夫婦世帯で、市町村民税が課せられていない方

助成額

市と契約したタクシー会社を利用した場合、その運賃の2分の1に相当する額。

なお、助成上限額は1枚につき1,000円です。

申請に必要な書類等

  • 福祉タクシー利用申請書
  • 写真1枚(サイズは縦4センチメートル×横3センチメートルで直近3か月以内に撮影したもの。写真の裏に氏名を記入してください。)
  • 助成金の振込先がわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるもので構いません。)

利用方法

市と契約したタクシー会社を利用する際に、福祉タクシー利用資格者証を提示し、助成券を運転手の方にお渡しください。(注1)

注1:1回のタクシー利用につき助成券は1枚しか利用できません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1092
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。