医療的ケア児者在宅レスパイト事業
事業の概要
在宅で生活している医療的ケアが必要な方の健康の保持と保護者等の介護負担の軽減(レスパイト)を図ることを目的として、保護者等が休息等の理由により在宅介護を行うことができない場合に、自宅へ訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、保護者等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する事業です。
対象者
以下の全てに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けており、別表に掲げる医療的ケアのいずれかを必要とする方
- 野田市に住所を有し、かつ居住の実態がある方
- 保護者等による在宅介護を受けて生活している方
- 介護保険対象外の方
- 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としている方
- 現に訪問看護による医療的ケアを受けており、当該訪問看護事業所からサービスの利用について同意が得られている方
別表
- 吸引(口腔・鼻腔、エアウェイまたは気管切開部)
- エアウェイ
- 気管切開部の管理
- 酸素療法
- 人工呼吸器療法
- 経管栄養
- 胃ろう・腸ろう部の管理
- 排尿介助
- 排便管理
- 人工肛門・膀胱ろうの管理
- その他市長が認める医療的ケア
利用時間
- 9時から18時までの間で、訪問看護事業所がサービス提供可能な範囲内で利用できます。
- 1か月(1日から末日まで)につき4時間を利用上限とします。
- 利用上限に達しなかった時間分を、翌月に繰り越すことはできません。
- 1回当たりの利用時間は、1時間以上30分単位(30分未満切り捨て)とします。
利用者負担
無料
注:訪問看護費の他に発生する実費(交通費等)やキャンセル料等については、利用者と訪問看護事業所との定めによるものとしますので、利用開始前に確認してください。
利用開始までの流れ
1 利用の相談
訪問看護事業所に本事業の利用の相談をします。
2 利用申請
市へ利用申請を行います。
必要書類
- 野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用(変更)申請書
- 身体障害者手帳の写し
- 主治医の訪問看護指示書の写し
- 訪問看護計画書の写し
提出先
障がい者支援課の窓口に直接お持ちいただくか、下記の宛先まで郵送で提出してください。
代理人による提出も可能です。
〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市障がい者支援課 相談支援係 宛て
3 利用決定
市から利用決定の通知が届きます。
有効期間は、利用決定日から利用の決定日以後の最初の3月31日までです。
4 日程調整
訪問看護事業所と利用日の調整をします。
5 医療的ケアの提供
訪問看護事業所が、医療的ケアを必要とする方の医療的ケアや見守り等のサービスを提供します。
利用開始時以外の申請等について
利用の決定の更新
利用の決定の更新は自動更新となりますので、手続きは不要です。
申請内容に変更があったとき
訪問看護事業所の変更または追加、医療的ケアの変更または追加等、申請内容に変更があったときは、変更申請が必要です。
必要書類
- 野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用(変更)申請書
- 変更事項を証する書類
対象者に該当しなくなったとき
転出等の事情により、対象者に該当しなくなったときは、届け出が必要です。
必要書類
- 野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用辞退届出書
訪問看護事業所向け様式集
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野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業サービス提供記録票 (Word 16.7 KB)
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野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業サービス提供記録票 (PDF 108.2 KB)
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野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業実績報告書兼請求書 (Word 16.0 KB)
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野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業実績報告書兼請求書 (PDF 71.5 KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。