高額療養費の給付

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ページ番号 1000497 更新日  令和6年2月29日 印刷 大きな文字で印刷

高額療養費

1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給申請をしていただくことにより、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

(注)自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

高額療養費の申請方法

高額療養費の支給対象となる世帯には、医療機関受診月から最短で2か月から3か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」と「国民健康保険高額療養費支給申請書」を市から世帯主様宛てに送付いたします。申請書に必要事項をご記入の上、郵送または窓口にてご申請ください。

(注)保険料に未納がある場合、「高額療養費支給申請のお知らせ」のみ送付いたします。窓口まで申請にお越しください。

高額療養費は、病院から市へ請求する受診データに基づき計算しております。そのため、医療機関の請求が遅れた場合には、高額療養費の申請書の送付や振込の時期も遅くなります。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 世帯主名義口座 ただし、送付された高額療養費申請書にすでに希望する振込先が記載されている場合は不要。

マイナポータルにて公金受取口座をご登録いただいている方は、公金受取口座をご指定いただけます。利用する場合は、申請書に個人番号(マイナンバー)をご記入ください。

申請場所

市役所本庁舎国保年金課・関宿支所

(注)高額療養費のご質問等で窓口へお越しいただく場合は「国民健康保険証(高額療養費対象者のもの)」・「窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」をお持ち下さい。別世帯の方が来庁する場合は、委任状が必要になります。

高額療養費の「申請手続き簡素化」について

一度申請いただくと、次回以降に発生した高額額療養費(外来年間合算含む)については、原則、指定した口座に自動振込になります。(毎回申請書の提出する必要はありません。)

振込日や振込金額については、振込前に送付する「高額療養費支給決定通知書」にて、ご確認いただけます。

詳しくは『高額療養費の「申請手続き簡素化」についてのご案内』をご覧ください。また、振込先変更、簡素化停止・再開につきましては『高額療養費支給申請の特例に係る届出書』の申請が必要となります。下記よりご入手ください。

高額療養費申請時の注意点について

世帯主が変更となったとき

「高額療養費支給申請のお知らせ」が届いてから、世帯主が変更となったときは、申請時の世帯主名で申請をしていただきます。口座名義、世帯主氏名、電話番号は全て申請時の世帯主名、世帯主の電話番号へ修正の上、申請をお願いいたします。

相続の手続きについて

単身世帯の方がお亡くなりになった場合、高額療養費の申請時に相続のお手続きが必要となります。申請者は相続順位が一番高い方になります。

詳しくは下記の「法定相続人の範囲について」をご覧下さい。

ご提出いただくもの

  • 被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
  • 相続に関する申立書
  • 相続人の印鑑(認印)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

  1. 同一の方が同一月に同一の医療機関(入院と外来は別計算)へ支払った医療費の自己負担分が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
  2. 同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  3. 過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは下表の4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額月額一覧(70歳未満)

適用区分

所得要件

3回目までの限度額

4回目以降

901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • 総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)の金額のことをいいます。
  • 所得要件の金額は、国民健康保険加入者全員の基礎控除後の総所得等の合計のことをいいます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

  1. 同一の方が同一月に同一の医療機関(入院と外来は別計算)へ支払った医療費の自己負担分が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
  2. 過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは下表の4回目以降の限度額を超えた分が支給されます
自己負担限度額月額一覧(70歳以上75歳未満)

適用区分

入院と外来(世帯単位で計算)

現役並み所得者3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

注:4回目以降=140,100円

現役並み所得者2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

注:4回目以降=93,000円

現役並み所得者1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

注:4回目以降=44,400円

適用区分

外来のみ(個人単位で計算)

入院と外来(世帯単位で計算)

一般

18,000円

注:年間上限額=144,000円

57,600円

注:4回目以降=44,400円

低所得者2

8,000円 24,600円

低所得者1

8,000円 15,000円
  • 年間上限は、8月診療分から翌年7月診療分までを1年間として計算します。
  • 総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことを言います。
  • 入院時の食事療養標準負担額及び差額ベッド代等保険診療にならないものは、高額療養費の算定から除かれます。
  • 現役並み所得者とは、保険証が3割負担のことを言います。同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方が3割負担となります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、1人の世帯の場合、年収383万円未満、2人以上の世帯の場合、年収520万円未満である旨の申請した場合は「一般」の区分となります。
  • 現役並み所得3とは、現役並み所得者のうち課税所得が690万円以上のことを言います。
  • 現役並み所得2とは、現役並み所得者のうち課税所得が380万円以上のことを言います。
  • 現役並み所得1とは、現役並み所得者のうち課税所得が145万円以上のことを言います。
  • 一般とは、保険証が2割負担の方のうち住民税(市県民税)が課税されている世帯の方です。
  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方のことを言います。(「低所得者1」を除く)
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方のことを言います。

高額療養費の計算例

計算例

70歳未満の方の高額療養費の計算例

世帯区分が「エ」の場合
該当者 医療機関 自己負担額
夫(35歳) A病院 60,000円
妻(33歳) B病院 45,000円
子(10歳) C病院 9,000円
  1. 自己負担額が21,000円を超える医療費を合算
    60,000円+45,000円=105,000円
  2. 高額療養費として支給される額
    105,000円(自己負担額)-57,600円(自己負担限度額)=47,400円(支給額)

70歳以上75歳未満の方の高額療養費の計算例(外来のみ)

世帯区分が「一般」の場合
該当者 医療機関 自己負担額
夫(72歳) D病院(外来) 8,000円
夫(72歳) E病院(外来) 12,000円
妻(70歳) F病院(外来) 9,000円
  1. 外来の場合は個人単位で計算する
    8,000円+12,000円=20,000円
  2. 高額療養費として支給される額
    20,000円(自己負担額)-18,000円(自己負担限度額)=2,000円(支給額)

70歳以上75歳未満の方の高額療養費の計算例(外来+入院)

世帯区分が「一般」の場合
該当者 医療機関 自己負担額
夫(72歳) D病院(外来) 8,000円
夫(72歳) E病院(外来) 18,000円
妻(70歳) F病院(入院) 57,600円
  1. 夫の外来(8,000円+18,000円)のみ計算する
    26,000円(自己負担額)-18,000円(外来の自己負担限度額)=8,000円
  2. 夫の外来分と妻の入院分を合算して計算する
    18,000円(夫の外来の自己負担限度額)+57,600円(妻)=75,600円
    75,600円-57,600円(入院の自己負担限度額)=18,000円
  3. 1.の支給額と2.の支給額を合算する
    8,000円(A)+18,000円(B)=26,000円(支給額)

限度額適用認定証について

申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。外来・入院時に「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、医療機関窓口での医療費(食事療養費および差額ベット代などを除く。)の支払金額が世帯における適用区分に応じた自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行し、入院時の食事代も合わせて減額になります。

ちば電子申請サービスを利用した申請が可能です(お届けまで1週間程度かかります)。

認定証の交付を受けることができる方

  1. 70歳未満の方
  2. 70歳以上75歳未満の方
    現役並み所得者2・1及び低所得者2・低所得者1の世帯
    (現役並み所得者3及び一般の方は、「保険証兼高齢受給者証」の提示で、医療機関窓口での支払金額は限度額までとなるため、「国民健康保険限度額適用認定証」は交付されません。)

注:交付を受けるためには、必ず世帯全員の所得の申告をしていただく必要があります。所得が未申告の世帯員がいる場合には、申告が必要となりますので、所得の分かる書類をお持ちください。

申請時に必要なもの

  • 限度額認定を受ける方の保険証
  • 申請に来る方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(同世帯の方以外の申請の場合,下部よりダウンロードいただけます)
  • 個人番号がわかるもの(限度額認定を受ける方及び申請者のもの)

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

注:ただし、以下に該当する方は、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 住民税非課税世帯の方が申請日以前12か月に入院日数が90日を超え(課税されていた期間を除く)、食事療養費の減額をさらに受ける場合

注:医療費などの自己負担限度額の軽減は、市民税を決める申告に基づき決定されるため所得の把握が必要となります。無収入などの方等も市県民税申告書を提出してください。正しい自己負担額にならない場合があります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の方

長期間にわたり高額な治療を必要とする特定疾病の方は、「特定疾病療養受療者証」(申請により交付されるもの)を医療機関の窓口に提示すると、1か月の自己負担額が1万円までとなります。

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全(総所得等が600万円を超える70歳未満の方は1か月の自己負担額が2万円までとなります)
  • 先天性血液凝固障がい(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 医師の診断書
  • 治療を受けている方の保険証
  • 委任状(同世帯の方以外の申請の場合、下部よりダウンロードいただけます)
  • 個人番号がわかるもの(世帯主及び認定を受ける方のもの)

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市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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