柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

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ページ番号 1000500 更新日  令和3年3月19日 印刷 大きな文字で印刷

柔道整復師(接骨院・整骨院)から施術を受けるに当たっては、国民健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」があります。施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師(接骨院・整骨院)へのかかり方を正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

国民健康保険が使えるもの 一部自己負担

  • 打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
  • 医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
    (応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)

国民健康保険が使えないもの 全額自己負担(実費)

  • 日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり
  • 仕事やスポーツによる筋肉疲労
  • マッサージ代わりの漫然とした利用
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 外科、整形外科で治療中の負傷

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる際の注意事項

負傷原因を正確に伝えましょう

どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として保険証は使えません。
また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず国保年金課に連絡してください。

療養費支給申請書の内容を確認してから委任欄に署名しましょう

現在、多くの施術所では「受領委任払い」という支払いの方法をとっています。
これは、保険証を使って施術を受けると、施術者は患者さんの自己負担分以外の7割分または8割分を立て替えることになります。そこで、患者さんが「柔道整復施術療養費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者が野田市に対して、施術者立て替え分を療養費として請求できることになります。
この際、申請書の署名については、手などの負傷や、障がい等で自署が困難な場合を除き、本人が自分で署名することになっています。

領収証は必ず受け取りましょう

領収証を確認すると、健康保険の適用となった治療費の総額やそれによりいくらの自己負担が生じたかを知ることができ、請求間違いなどにも気がつきやすくなります。(注)領収証は、無料交付が義務付けられています。

施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう

症状改善が見られない長期の施術の場合、内科的要因(けがではなく病気による痛みが原因)も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

医療費適正化のために

被保険者のみなさまが「柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる際の注意事項」を正しく理解し、適切に受診することが医療費適正化につながります。みなさまからお預かりしている貴重な国保料(税)を正しく使うために、ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。