国民健康保険料の納付方法(普通徴収)
口座振替
ご指定の口座から自動で振替されるため、保険料の納め忘れもなく、また、納期のたびに納めに行く手間もかからない、「安心・確実・便利」な納付方法です。
口座振替についてのご注意
1.納付義務者について
国保料の納付義務者は、世帯主になります。世帯主本人が国保に加入していなくても、口座振替依頼書の「納税(付)義務者氏名」の欄には、世帯主の氏名をご記入ください。
- 世帯主以外の方の氏名を記入しますと、振替されませんのでご注意ください。
- 世帯主を変更すると、国保料の納付義務者も変更になります。世帯主変更後も口座振替を希望される場合は、新しい世帯主からのお申し込みが改めて必要になります。
2.口座振替登録の継続について
口座振替登録は廃止の届出をいただくまで翌年度以降も有効となります。国保脱退後であっても、口座振替登録は自動的に廃止されません。振替を中止したい場合は、口座振替廃止届を提出してください。
- 国保脱退後であっても、保険料額の計算上、引き落としされることがあります。
- 国保から脱退したことにより還付金が生じた場合は、登録の振替口座に還付させていただきます。
納付書払い
お近くの銀行、郵便局、コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリで納付書を使って支払う方法です。
納付書についてのご注意
- 納付書には、次の2種類があります。1と2の両方で納めると2重払いとなる為、ご注意ください。(年度途中でのご加入の場合は納付書の枚数が異なる場合があります。)
- 全期用1枚(1年分を第1期の納付までに一括納付する際に使用)
- 期別用10枚(6月から翌年3月までの各納期ごとに納付する際に使用)
- 年度途中で保険料の額に変更があった場合、変更後の納付書が送られた日以降は、変更後の納付書を使用していただきます。その際は、変更前の納付書を誤って使用することのないようご注意ください。
- 領収証書は、保険料を納付した証拠となりますので、納入通知書と一緒にしておくなどして大切に保管してください。
納付期限について
令和6年度の納期限は、下表のとおりです。
期別 |
納期限 |
備考 |
---|---|---|
第1期 |
令和6年7月1日 |
月末が金融機関等の休業日のため |
第2期 |
令和6年7月31日 |
|
第3期 |
令和6年9月2日 |
月末が金融機関等の休業日のため |
第4期 |
令和6年9月30日 |
|
第5期 |
令和6年10月31日 |
|
第6期 |
令和6年12月2日 |
月末が金融機関等の休業日のため |
第7期 |
令和6年12月25日 |
月末ではありません |
第8期 |
令和7年1月31日 |
|
第9期 |
令和7年2月28日 |
|
第10期 |
令和7年3月31日 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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