国民健康保険料の納付方法(普通徴収)
口座振替
ご指定の口座から自動で振替されるため、保険料の納め忘れもなく、また、納期のたびに納めに行く手間もかからない、「安心・確実・便利」な納付方法です。
口座振替についてのご注意
1.納付義務者について
国保料の納付義務者は、世帯主(世帯主本人が国保加入の有無にかかわらず)になります。口座振替依頼書の「納税(付)義務者氏名」の欄には、世帯主の氏名をご記入ください。
- 世帯主以外の方の氏名を記入しますと、振替されませんのでご注意ください。
- 世帯主を変更すると、国保料の納付義務者も変更になりますので、もし新しい世帯主でも口座振替を希望される場合は、別途お申し込みが必要になります。
2.口座振替登録の継続について
口座振替は、一度お申し込みをいただきますと、廃止の届出がなければ、次年度以降も有効となります。国保を脱退後であっても、自動的に口座振替が廃止にはなりませんので、振替を中止にしたい場合は、口座振替廃止届を提出してください。
- 国保脱退後であっても、保険料額の計算上引き落としされることもあります。
- 国保から脱退したことにより、還付金が生じた場合は、登録の振替口座に還付させていただきます。
納付書払い
お近くの銀行、郵便局、コンビニエンスストア、市役所の窓口等で、納付書を使って支払う方法です。(今年度分の納付書は、6月中旬頃発送の予定です。)
納付書についてのご注意
- 納付書には、次の2種類があります。1と2の両方で納めると2重払いとなる為、ご注意ください。(年度途中でのご加入の場合は納付書の枚数が異なる場合があります。)
- 全期用1枚(1年分を第1期の納付までに一括納付する際に使用)
- 期別用10枚(6月から翌年3月までの各納期ごとに納付する際に使用)
- 年度途中で保険料の額に変更があった場合、変更後の納付書が送られた日以降は、変更後の納付書を使用していただきます。その際は、変更前の納付書を誤って使用することのないようご注意ください。
- 領収証書は、保険料を納付した証拠となりますので、納入通知書と一緒にしておくなどして大切に保管してください。
納付期限について
令和元年度の納期限は、下表のとおりです。
期別 |
納期限 |
備考 |
---|---|---|
第1期 |
令和2年6月30日 |
|
第2期 |
令和2年7月31日 |
|
第3期 |
令和2年8月31日 |
|
第4期 |
令和2年9月30日 |
|
第5期 |
令和2年11月2日 |
10月末は金融機関等の休業日のため |
第6期 |
令和2年11月30日 |
|
第7期 |
令和2年12月25日 |
月末ではありません |
第8期 |
令和3年2月1日 |
1月末は金融機関等の休業日のため |
第9期 |
令和3年3月1日 |
2月末は金融機関等の休業日のため |
第10期 |
令和3年3月31日 |
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1082
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