国民健康保険料(税)の納付が困難な場合

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ページ番号 1000505 更新日  令和5年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

納付相談窓口について

 特別な事情により納期ごとに納付できない場合は、お早めにご相談ください。分割納付等の相談も受け付けておりますので、印鑑、収支のわかる資料等をご持参の上、以下の相談窓口に来庁願います。
 また、窓口では納付もできますのでご利用ください。

野田市役所低層棟2階 収税課

電話:04-7123-1742(直通)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く):8時30分から17時15分まで

保険料(税)の徴収の猶予

 次の特別な事情によって保険料(税)を一時に納めることができないときは、申請により6か月(税は1年)以内の期間に限り、徴収が猶予される場合がありますので、収税課にご相談ください。

  1. 納付義務者が、その資産について災害(震災・風水害など)を受けたとき、または盗難にあったとき。
  2. 納付義務者が、その事業を廃止または休止したとき。
  3. 納付義務者が、その事業について甚大な損害を受けたとき。
  4. 上記の1から3に類する理由があったとき。

保険料(税)を納めないと

 納付期限を過ぎると延滞金が徴収される場合があります。また、督促状が送付され、それでも納付がない場合は地方税法の滞納処分の例により滞納処分を行う場合があります。

また、以下の場合には通常の保険証に代わる保険証等が交付されます。

  1. 前年度以前に保険料の滞納がある場合
    短期被保険者証(通常の保険証より短い有効期限のもの)
    注:世帯の高校生世代以下の子どもには、1年間有効の短期証が交付されます。
  2. 1に加え、納付相談もせずに滞納が続く場合
    被保険者資格証明書(被保険者の資格があることを証明するだけのもので、病院にかかる際の医療費が10割負担となります。)
    注:世帯の高校生世代以下の子どもには、6か月間有効の短期証が交付されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。