医療費の一部負担金の免除等について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000508 更新日  令和5年3月28日 印刷 大きな文字で印刷

災害や失業などの特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、次の基準に該当すると認められる場合は、申請により一部負担金の免除または徴収猶予を行います。

1 対象被保険者

対象となる被保険者は、その属する世帯の世帯主または被保険者が次のいずれかに該当する方です。

ア. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または住宅、家財もしくはその財産について著しく損害を受けたとき。

イ. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

ウ. 事業または業務の休廃止。失業等により収入が著しく減少したとき。

エ. その他市長が(ア)から(ウ)に掲げる事由に類する事由があると認めるとき。

2 対象被保険者に対する措置

(1)免除

次のいずれにも該当する場合

ア. 対象被保険者が入院治療を受ける場合

イ. 世帯主等の収入の合計額が生活保護基準(生活扶助、教育扶助、住宅扶助)の1.1倍(以下、基準額という。)以下であり、かつ預貯金額が生活保護基準の3か月以下である場合

(2)徴収猶予

世帯主等の収入の合計額が基準額の1.1倍以下である場合

3 手続きに必要なもの

  1. 上記「1」に記載のアからエを証明できる書類
  2. 収入が著しく減少したことが分かる書類(給与証明書等)
  3. 療養が必要であることが分かる書類
  4. 預貯金通帳
  5. 被保険者証
  6. その他

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。