国民健康保険料の軽減等
所得基準による軽減(令和2年度)
前年中の所得が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額が減額されます。申請は不要ですが、所得申告がないと所得不明となり、軽減は受けられませんので、毎年4月中旬までに申告をお願いします。(所得がない方も、市役所課税課で市民税の申告をしてください。)
軽減割合 | 所得の基準 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
---|---|---|---|---|
7割軽減 |
33万円以下 |
33万円以下 | 33万円以下 | 33万円以下 |
5割軽減 | 33万円+(28万5千円×加入者数)以下 | 61万5千円以下 | 90万円以下 | 118万5千円以下 |
2割軽減 | 33万円+(52万円×加入者数)以下 | 85万円以下 |
137万円以下 |
189万円以下 |
- 「世帯の所得」とは、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、世帯の国保加入者、及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の被保険者となり、国保を脱退後も同一世帯に属する方)の所得の合計。なお、65歳以上の方の年金所得については15万円を差し引いた額で判定します。
- 「加入者数」とは、令和2年4月1日を基準日として判定します。なお、判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも軽減の取消しや再判定は行いませんが、判定後に世帯主が変更となった場合は、再判定を行います。
非自発的失業者等に対する軽減
「雇用保険受給資格者証」が交付された方で、次の全てに該当する方は、申請により保険料が軽減されます。(申請には「雇用保険受給資格者証」と保険証が必要です。)
- 国民健康保険に加入している方
- 離職日において65歳未満である方
- 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、次のいずれかの番号である方
11、12、21、22、23、31、32、33、34
軽減の内容
保険料の所得割額を算定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として算定します。また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。
軽減期間
原則として、離職日の翌日を含む月から、その翌年度末までとなります。
後期高齢者医療制度創設にともなう軽減措置等について
特定世帯に対する軽減(手続き不要)
国保から後期高齢者医療制度へ移行した方と同一の世帯であり、国保被保険者が1人のみの世帯(国保単身世帯)の場合、当初5年間は平等割額の2分の1、その後3年間は平等割額の4分の1が軽減されます。
注:単身世帯の判定は、賦課期日(4月1日・途中加入は、資格取得日)または、国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行した時点で行います。
注:途中で世帯主変更などの世帯状況が変更になった場合は、軽減措置は終了します。
特定同一世帯所属者に係る軽減(手続き不要)
国保から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の被保険者が減少しても、後期高齢者医療制度へ移行した方の人数及び所得を含めて軽減判定を行います。
被用者保険の旧被扶養者に対する減免
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合は、減免申請書の提出により国保料が一部免除されます。
ア 所得割額の全額免除
イ 均等割額の半額免除
ウ 国保単身世帯の場合、平等割額の半額免除
免除期間は当分の間とされておりますが、世代間・世代内の負担の公平を図る観点から、後期高齢者医療制度にあわせ、上記イとウ(均等割額と平等割額)については平成31年4月1日以降、資格取得日の属する月以後2年間に変更となりました。この見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となる為、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者の方に係る平成31年度以降の上記イとウ(均等割額と平等割額)については減免の適用はありませんのでご注意ください。
注:イとウは7割または5割軽減世帯に該当している場合は、適用されません。
注:イとウは2割軽減世帯に該当している場合は、3割(5割-2割)を減額します。
注:被用者保険とは、社会保険や共済組合などの保険で、国民健康保険や国保組合は、該当になりません。
詳しい内容や、具体的な軽減額などについては、国保年金課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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