葬祭費
葬祭費
葬祭費とは
被保険者(野田市国民健康保険加入者)が死亡し、葬祭を行った場合、葬祭執行者(喪主)に支給されます。
支給金額
5万円
支給対象
- 被保険者が死亡した日に野田市国民健康保険に加入していたこと。
- 他保険から葬祭費(埋葬費)が支給されていないこと。
注:社会保険資格喪失後(国民健康保険加入後)3か月以内に死亡した場合、加入していた社会保険から葬祭費(埋葬費)が支給される場合があります。社会保険によっては付加給付(各保険独自で支給するもの)があり、国民健康保険の支給額と異なることもございますので、社会保険へ事前にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の国民健康保険証(限度額適用認定証等、国民健康保険から交付されているものがあれば持参ください)
- 葬祭を行ったことがわかる領収書または会葬礼状(葬祭執行者の氏名記載のもの)注:請求書は不可
- 葬祭執行者名義の口座がわかるもの
手続できる場所
野田市役所低層棟1階 5番窓口 国保年金課 国保給付係
または、関宿支所・各出張所でも手続可能です。
問い合わせ先
国保年金課 国保給付係
直通番号 04-7199-2264
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。