特定外来生物について

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ページ番号 1010797 更新日  令和5年4月11日 印刷 大きな文字で印刷

特定外来生物について

特定外来生物とは

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがある動植物の中から指定されます。
特定外来生物は、生きている個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。

また、特定外来生物に指定されたものについては、原則として、飼育・栽培・保管及び運搬が禁止されます。特定外来生物を不正に輸入したり、逃がしたり、売買した場合、最高で懲役3年、罰金300万円(個人)もしくは1億円(法人)が科される可能性があります。

特定外来生物の及ぼす影響

  • 生態系への影響
    (例)外来種が侵入し新たな場所で生息するためには、餌をとったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保する必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こり、在来種が生息できなく恐れがあります。
  • 身体・生命に対する危険
    (例)牙や爪の鋭い動物等に噛まれたり引っかかれたりする恐れがあります。
  • 農林水産業への影響
    (例)畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加える恐れがあります。

特定外来生物に係る規制

特定外来生物に指定された生物には、以下の規制があります。

  1. 飼育、栽培、保管、運搬の原則禁止
  2. 輸入の原則禁止
  3. 譲渡、販売、野外への放逐・植栽の禁止

外来生物の被害を予防する三原則

外来生物による被害を予防するための三大原則は、

  1. 「入れない」
    生態系への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物は、むやみに日本に「入れない」ことが重要です。
  2. 「捨てない」
    既に国内に入っている外来生物は、適切に管理(捨てない、逃がさない、放さない)することが必要です。ペットや観葉植物は、最後まで管理する責任があります。
  3. 「拡げない」
    既に野外で定着している外来生物は、まだ侵入・定着していない地域に生息範囲を「拡げない」ことが大切です。

アカミミガメ及びアメリカザリガニについて

外来生物法施行令の改正により、令和5年6月1日からアカミミガメ及びアメリカザリガニが条件付きで特定外来生物に指定されることになりました。令和5年6月1日以降、二種は野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日以降も引き続き飼うことができますので、野外に放出せずに、最後まで飼い続けるよう、お願いいたします。

代表的な特定外来生物

アライグマ

アライグマの画像

アライグマは、農作物に被害を及ぼすため「特定外来生物」に指定されていますが、最近は農地以外にも出現することがあります。アライグマの成獣は気性が荒く、むやみに近づくと噛みつかれたり、ひっかかれたりする恐れがあり危険です。

市では箱わなによるアライグマの捕獲を行っています。ご自宅付近でアライグマを見つけた時は、みどりと水のまちづくり課(農地以外に出没した場合)または農政課(農地に出没した場合)までご相談ください。

アライグマの特徴や見分け方

アライグマによく似た動物として、在来動物のタヌキやアナグマ、あるいはハクビシンが挙げられます。それぞれの特徴や見分け方については次の資料を参考にしてください。

参考資料:農林水産省生産局農業生産支援課鳥獣被害対策室発行 「野生鳥獣被害防止マニュアル 特定外来生物編」より抜粋

オオキンケイギク

オオキンケイギクの画像

オオキンケイギクは北米原産で、5月から7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせます。
繁殖力がとても強く、在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一遍させてしまうため、以下の行為が原則として禁止されています。

  • 生きたままの運搬
  • 栽培
  • 譲渡

駆除等を行う際には、根から引き抜いて袋へ入れ、枯死させてから、可燃ゴミとして処分してください。

カミツキガメ

カミツキガメの画像

北アメリカから中米が原産で、背甲長は約50センチメートル、30キログラムを超える大きさにまで成長する場合があります。繁殖力がとても高く、さまざまな生物を捕食し魚類や両生類等に大きな影響が及ぶ可能性があります。
また、とても攻撃的なため、むやみに捕まえようとするとかみつかれたり、ツメでひっかかれたりする可能性があり危険です。

カミツキガメを発見した場合は、みどりと水のまちづくり課までご連絡ください。

外来生物関係リンク

参考資料

生態系被害防止外来種について

生態系被害防止外来種リスト

平成22 年10 月に名古屋で開催された生物多様性条約第10 回締約国会議において、「2020 年までに侵略的外来種とその定着経路を特定し、優先度の高い種を制御・根絶すること」等を掲げた愛知目標が採択されました。

平成24 年9月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2012-2020」においては、愛知目標を踏まえ、外来生物法に基づく特定外来生物のみならず、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種のリストを作成することを国別目標の一つとしました。

これを受けて、環境省と農林水産省は、平成24 年度から有識者からなる会議を設置し、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)」の作成を進めてきました。

本リストは、愛知目標の達成に資するとともに、外来種についての国民の関心と理解を高め、さまざまな主体に適切な行動を呼びかけることで、外来種対策の進展を図ることを目的としています。(環境省 自然環境局ホームページより引用)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。