土地の売買(低未利用地)
低未利用土地等の譲渡に係る確認書の発行には市への申請が必要となります
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正にて、本特例措置が延長されるとともに、譲渡価額要件が一部変更となりました。
本特例措置は、譲渡価額が500万円以下(野田市では、市街化区域内の場合800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。
制度の概要、提出書類については添付ファイルをご参照ください。
なお、不明な点について、国土交通省へ直接お問い合わせすることも可能です。
- 国土交通省ホームページ(外部リンク)
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制度概要及び提出書類 (PDF 59.0KB)
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チェックリスト (PDF 52.4KB)
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別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式) (Word 24.5KB)
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別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(PDF形式) (PDF 63.4KB)
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別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式) (Word 22.0KB)
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別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF形式) (PDF 44.0KB)
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別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式) (Word 24.0KB)
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別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDF形式) (PDF 63.3KB)
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別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式) (Word 23.5KB)
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別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF形式) (PDF 58.9KB)
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別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式) (Word 22.5KB)
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別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDF形式) (PDF 52.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
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