土地の売買(低未利用地)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1026554 更新日  令和6年2月6日 印刷 大きな文字で印刷

低未利用土地等の譲渡に係る確認書の発行には市への申請が必要となります

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

また、令和5年度税制改正にて、本特例措置が延長されるとともに、譲渡価額要件が一部変更となりました。

本特例措置は、譲渡価額が500万円以下(野田市では、市街化区域内の場合800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。

制度の概要、提出書類については添付ファイルをご参照ください。

なお、不明な点について、国土交通省へ直接お問い合わせすることも可能です。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。