長期優良住宅建築等計画の認定制度について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の普及の促進を目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする人は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
認定手続き
長期優良住宅建築等計画の認定基準については「住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品確法)」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って長期使用構造等であるかどうかの確認を受けることや、住宅性能評価を活用して認定手続きを円滑に行うことが可能です。
認定基準
基準 | 内容 |
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長期使用構造等の基準 |
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住宅の規模の基準 |
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計画的な維持保全に関する基準 |
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居住環境配慮基準
法第6条第1項第3号の規定について都市計画課計画係にて申請地の下記事項の有無を確認し、居住環境に関するチェックリストを作成してください。申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等得ている場合を除く。
- 都市計画法第4条第4項の規定による促進区域
- 都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項の規定による市街地開発事業の区域
(注)居住環境に関するチェックリストは千葉県住宅課のホームページをご確認ください
災害配慮基準
令和5年2月20日から認定基準として、「災害配慮基準」が追加されます。
災害配慮基準チェックリストを作成してください。
野田市で該当する区域
- 土砂災害特別警戒区域(原則認定不可)
- 洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域(自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮のための措置を講ずることが必要)
(注)洪水浸水想定区域については、野田市洪水ハザードマップについても参照。
野田市洪水ハザードマップで浸水区域内にある場合には洪水浸水想定区域に該当します。
(注)災害配慮基準チェックリストと詳細については千葉県住宅課のホームページをご確認ください
手数料の額
住宅の建て方等建築物全体の住宅数 | 住宅1件あたりの額 (確認書等があるもの) |
住宅1件あたりの額 (確認書等がないもの) |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 8,000円 | 41,000円 |
共同住宅(5戸以内) | 15,000円 | 101,000円 |
共同住宅(6戸から10戸以内) | 26,000円 | 163,000円 |
住宅の建て方等建築物全体の住宅数 | 住宅1件あたりの額 (確認書等があるもの) |
住宅1件あたりの額 (確認書等がないもの) |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 12,000円 | 62,000円 |
共同住宅(5戸以内) | 23,000円 | 152,000円 |
共同住宅(6戸から10戸以内) | 40,000円 | 244,000円 |
(注)確認書等:確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写し。
変更認定手数料
- 認定を受けた計画内容に変更が生じた場合(第8条第1項)
上記認定申請手数料の2分の1の額 - 譲受人(建売住宅の購入者)が決定した時などの変更認定手数料(第9条1項または3項)
一戸につき1,700円
地位の承継の承認申請手数料
- 売買や相続等により所有者や建物の管理権限を承継する場合の承認申請手数料(10条)
一戸につき1,700円
法律等の改正による改正内容
国土交通省ホームページ(下記の外部リンク)を確認ください。
申請方法
申請部数
申請書類一式(正・副2部)を各申請窓口まで提出してください。
申請窓口
(1)建築基準法第6条第1項4号に該当する建築物の住宅(知事の許可を必要とするものは除く。)
(令和7年4月1日から)建築基準法6条第1項第2号のうち木造建築物(地階を除く階数が3以上のもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるものを除く)及び第3号に該当する建築物の住宅
野田市都市部都市計画課建築指導担当(市庁舎6階)
(2)上記の(1)以外の住宅
千葉県県土整備部都市整備局住宅課
認定申請等に必要な提出書類
長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の提出書類は
千葉県住宅課のホームページ(下記の外部リンク)内の「提出書類及び標準処理期間」を参考に作成してください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課 建築指導担当
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。