野田市景観計画に関すること
野田市景観計画の策定について
野田市は、魅力と潤いある景観の形成に取り組むため、「野田市景観計画」を策定し、「野田市景観条例」を制定いたしました。
(令和7年3月21告示及び公布)
この「野田市景観計画」、「野田市景観条例」は令和7年7月1日より運用を開始いたします。
野田市景観計画
概要
景観は、地域の地形、自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成され、人間生活の多様な局面で重要な役割を果たしています。
本市は、低層の建造物を主体とした市街地が形成され、市内の至る所から富士山を眺めることができることから、関東の富士見百景にも選定されている眺望のよい条件にあり、利根川、江戸川、利根運河の3方を河川に囲まれた水とみどり豊かな自然環境の中で、スポーツやレクリエーションに好適な自然景観を身近に有しています。また、江戸時代から関宿藩の城下町や醤油醸造の地として発展し、数多くの歴史的建造物や歴史的庭園などの歴史的な街並みの文化的景観に恵まれています。
これらの景観は、本市の特徴「野田らしさ」を形作っており、保全や適正に管理していくとともに、さらに育てていくことが重要です。
本計画は、景観の形成に関する手段や考え方について、緩やかなルールを定め、協議及び誘導することにより、景観に対する意識を市民、事業者、行政が共有し、共に醸成していくことを主眼とするもので、地域の合意形成の進展などに合わせ適宜見直し、追加、更新していくこととします。
野田市景観計画
野田市景観条例・野田市景観法及び野田市景観条例施行規則
届出の対象
景観計画の区域
景観計画の区域は、市全域で総合的に景観形成を進めるため、野田市全域とします。
届出対象行為
市内全域で良好な景観形成を図るため、次に示すいずれかの行為を行う場合は、景観法及び景観条例に基づき、市長へ届出が必要となります。
このうち、建築物の建築等、工作物の建設等を法第17条第1項に基づく特定届出対象行為(条例で定める行為)とします。
なお、届出の対象ではない建築物等についても、より良い景観の形成を目指して、野田市景観計画に定める「方針」や「景観形成基準」への配慮が必要となります。
対象行為 |
対象規模 |
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建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 (建築物の建築等) |
・地盤面からの高さが10メートルを超える建築物 ・建築面積が1,000 平方メートルを超える建築物 |
工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 (工作物の建設等) |
・地盤面からの高さが10メートルを超える工作物 |
開発行為 |
・都市計画法第4条第12 項に規定する開発行為で、開発区域の面積が3,000 平方メートル以上のもの |
木竹の伐採 | ・伐採面積が1,000 平方メートル以上のもの (市街化区域は除く) |
ただし、以下のような法第16条第7項に掲げる行為に該当する場合、届出は必要ありません。
(1)文化財保護法や屋外広告物条例などの他法令が適用される行為
(2)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
・地下に設ける建築物の建築等または工作物の建設等
・仮設の工作物の建設等
・法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
景観形成基準
景観形成基準について、野田市景観計画では、市内を6つのゾーンに分け、ゾーンごとに景観形成基準を設けています。ゾーン区分の考え方としては、町名・地区名などによる区分や地形による区分、都市計画・用途地域による区分の方法などが考えられますが、具体的な方針や行為制限の検討に当たっては、建築物・工作物等の用途や規模等が大きく影響することから、都市計画・用途地域を基準として、ゾーン区分を図ることとしています。
詳しくは景観計画をご覧ください。
注 ゾーン区分 景観計画 24ページから28ページ
景観形成基準 景観計画 32ページから38ページ
届出等の手続きについて
行為の届出の流れ
景観計画に係る届出等の受付は、野田市役所6階 都市計画課で行っています。以下のフロー図を参照し、事前にご相談ください。
届出に必要な様式
届出に必要な添付書類一覧
行為 |
図書の種類 |
明示すべき事項等 |
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建築物及び工作物の新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
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付近見取図 (1/2,500以上) |
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置
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配置図 (1/100以上)
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次の各号に掲げる事項 (1) 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物(工作物)の位置、行為の対象となる建築物(工作物)と他の建築物(工作物)との別、土地の高低、行為の対象となる建築物(工作物)の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 (2) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 (3) 擁壁、かき、さく、塀等の高さ及び長さ |
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各階平面図 (1/50以上) |
縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
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2面以上の立面図 (1/50以上) |
縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁等の仕上げの方法及び色彩(着色) |
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現況写真 (2方向以上) |
行為の場所及び周辺の状況を表すもの
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開発行為
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位置図 (1/2,500以上) |
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の位置及び区域 |
現況図 (1/2,500以上) |
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する図面に準じて作成すること。 植栽計画がある場合は、土地利用計画図に、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数を記載すること。 外構施設及び附属施設がある場合は、その位置、高さ、長さ、材料及び色彩を、土地利用計画図、造成計画平面図または造成計画断面図に記載すること。 |
|
土地利用計画図 (1/500以上) |
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造成計画平面図 (1/100以上) |
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造成計画断面図 (1/100以上) |
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現況写真 (2方向以上) |
行為の場所及び周辺の状況を表すもの
|
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木竹の伐採 |
付近見取図 (1/2,500以上) |
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の位置及び区域 |
配置図 (1/100以上) |
伐採する樹木の位置、樹種、樹高及び本数 |
|
現況写真 (2方向以上) |
行為の場所及び周辺の状況を表すもの |
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
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