ひとり親家庭等医療費助成
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人とその児童が医療機関などを受診した場合、保険医療で適用される医療費の自己負担額の一部のうち、入院時食事療養費及び生活療養費標準負担額並びに通院薬局の診療(調剤)報酬明細書1件につき1,000円を控除した額を助成します。
所得制限
ひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。
所得制限額は児童扶養手当に準じます。
受給者本人または配偶者、扶養義務者(同居の親族)の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額が所得制限限度額を超えた場合、助成を受けることはできません。
扶養人数の数 (人) |
本人 |
孤児などの養育者 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3 |
306万円未満 |
350万円未満 |
4 |
344万円未満 |
388万円未満 |
5 |
382万円未満 |
426万円未満 |
諸控除一覧
控除項目及び控除金額は以下のとおりです。
控除項目 |
控除額 |
控除項目 |
控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 |
27万円 |
老人扶養配偶者 |
10万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
特定扶養親族 |
15万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
医療費控除 |
控除相当額 |
寡婦(夫)控除(注1) |
27万円 |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
特別寡婦控除(注2) |
35万円 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
老人扶養親族(注3) |
10万円 |
雑損控除 |
控除相当額 |
注1:申請者が母または父のとき寡婦(夫)控除は適用されません。養育者及び扶養義務者で未婚のひとり親の方は寡婦(夫)控除がみなし適用されます。(提出書類などの詳細はお問い合わせください)
注2:申請者が母のときには特別寡婦控除は適用されません。養育者及び扶養義務者で未婚のひとり親の方は寡婦(夫)控除がみなし適用されます。(提出書類などの詳細はお問い合わせください)
注3:扶養義務者、配偶者の場合は老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円、ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族のうち2人目から1人につき6万円
所得額とは給与所得者の場合、給与所得控除後の額となり、源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」から8万円(社会・生命保険料相当額)を控除した額が目安となります。
申請者が母または父であり養育費をもらっている場合は、養育費の8割相当額を加算した額が所得額となります。
お知らせ
平成31年7月1日より7月から9月までの間に認定の申請をする方は、申請をした日からその年の10月31日までの間に所得状況届の提出が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
児童家庭部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1093
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