ひとり親家庭等医療費助成

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ページ番号 1000368 更新日  令和6年11月1日 印刷 大きな文字で印刷

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人とその児童が医療機関などを受診した場合、保険医療で適用される医療費の自己負担額の一部を助成します。

令和2年11月診療分から現物給付の実施などの制度拡充

これまで、ひとり親家庭等医療費助成は償還払い方式でしたが、令和2年11月診療分から現物給付方式も可能に変更し、受診の際に保険証と、新たに発行する「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を提示すれば、自己負担金を支払うだけで受診できるようになります。
自己負担金も令和2年11月診療分から、入院1日あたり300円、通院1回あたり300円、調剤費は無料に変更します。
(注)市町村民税所得割非課税世帯は無料。
対象者には10月下旬に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を郵送しますので、11月からの受診時に保険証とともに医療機関の窓口で提示してください。
また、中学生以下の児童は、「子ども医療費助成受給券」を優先的にお使いいただくため、10月下旬に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」は郵送しませんのでご注意ください。なお、中学校卒業前の3月下旬に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を郵送しますので、卒業後はそちらをお使いください。

所得制限

ひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。
所得制限額は児童扶養手当に準じます。

受給者本人または配偶者、扶養義務者(同居の親族)の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額が所得制限限度額を超えた場合、助成を受けることはできません。

ひとり親家庭等医療費助成の所得制限限度額

扶養人数の数

(人)

本人

孤児などの養育者

扶養義務者・配偶者

0

208万円未満

236万円未満

1

246万円未満

274万円未満

2

284万円未満

312万円未満

3

322万円未満

350万円未満

4

360万円未満

388万円未満

5

398万円未満

426万円未満

所得制限限度額に加算する額 

1.申請者本人の場合
 ○同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
 ○特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円

2.扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
 ○老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
 (ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族の内2人目から1人につき60,000円)

ひとり親家庭等医療費助成上の所得額とは

ひとり親家庭等医療費助成上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額ー10万円(給与所得または年金所得のある方のみ)ー8万円(社会保険料相当額)ーひとり親家庭等医療費助成の各種控除

諸控除一覧

控除項目及び控除金額は以下のとおりです。

控除項目

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦控除(注1)

27万円
ひとり親控除(注2) 35万円
勤労学生控除

27万円

雑損控除 税法上の控除額
医療費控除 税法上の控除額
小規模企業共済等掛金控除 税法上の控除額

注1:申請者が母のときは寡婦控除は適用されません。
注2:申請者が父または母のときはひとり親控除は適用されません。

お知らせ

7月から9月までの間に認定の申請をする方は、申請をした日からその年の10月31日までの間に所得状況届の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。