マイナンバー(個人番号)の通知とマイナンバーカードの交付
マイナンバーカード交付臨時休日窓口の休止について
緊急事態宣言期間内の交付休日窓口について
市民課で開設しているマイナンバーカード休日交付は予定どおり実施いたします。
システムメンテナンスによる日曜交付の代替日について
令和2年12月13日(日曜日)と令和3年1月10日(日曜日)、令和3年1月24日(日曜日)のマイナンバーカード日曜交付は、全国一斉システムメンテナンスのため休止となりますが、代替として令和3年1月16日(土曜日)と1月31日(日曜日)に交付を行います。(完全予約制)
マイナンバーに関する重大なお知らせ
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。
- 通知前にマイナンバー制度関係で行政機関等から手続きを求めることはありません。
マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカード交付については、国からカードが届き交付の準備が整いましたら、申請した方に交付通知書(ハガキ)をお送りして時期や必要書類などお知らせしますので、受け取りをお願いいたします。
また、マイナンバーカードの受け取りは事前予約制になります。予約方法は下記のとおりとなりますので、あらかじめ予約をした上で受け取り窓口へお越しください。
マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるICカードです。
申請は、申請用の証明写真機やスマートフォンまたはパソコンから行う方法、顔写真を貼付した申請書を郵送する方法により行ってください。
平日と日曜日に交付
日曜日の交付につきましては、下記の表のとおり野田市役所市民課で実施しますので、お知らせいたします。
平日来庁できない方はご利用ください。
交付時間
平日
野田市役所市民課:8時30分から17時15分
関宿支所:8時30分から正午、13時から17時15分
各出張所:9時から17時
(受け取り場所を変更される方は必ず事前予約が必要となります)
日曜日
今後の実施予定日は下記のとおり(野田市役所市民課のみでおこないます。必ず事前予約が必要です。)
令和2年12月13日(日曜日)と令和3年1月10日(日曜日)、令和3年1月24日(日曜日)のマイナンバーカード日曜交付は、全国一斉システムメンテナンスのため休止となりますが、代替として令和3年1月16日(土曜日)と1月31日(日曜日)に交付を行います。(完全予約制)
市民課で開設しているマイナンバーカード休日交付は予定どおり実施いたします。
実施日 |
交付場所 |
---|---|
令和2年5月24日 | 野田市役所市民課 |
令和2年6月28日 |
野田市役所市民課 |
令和2年8月2日 | 野田市役所市民課 |
令和2年8月23日 | 野田市役所市民課 |
令和2年9月27日 | 野田市役所市民課 |
令和2年10月25日 | 野田市役所市民課 |
令和2年11月29日 | 野田市役所市民課 |
令和2年12月12日 | 野田市役所市民課 |
令和2年12月27日 |
野田市役所市民課 |
令和3年1月16日 | 野田市役所市民課 |
令和3年1月31日 | 野田市役所市民課 |
令和3年2月14日 |
野田市役所市民課 |
令和3年2月28日 | 野田市役所市民課 |
令和3年3月 実施日未定 |
野田市役所市民課 |
マイナンバーカード受け取りの事前予約
窓口での待ち時間を短縮し、混雑を緩和するため、マイナンバーカードの受け取りが事前予約制となります。
「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書 兼 照会書」が届きましたら、お電話にてカード受け取りのための事前予約をお願いします。受け取り場所は、住所によって野田市役所市民課または関宿支所のいずれかが記載されています(交付通知書の表下部に記載)。また、受け取り場所を変更することもできます。予約は、交付窓口を変更しない場合は前日まで、変更する場合は前週の木曜日までに野田市役所市民課に直接電話して行ってください。
交付窓口を変更しない場合は予約せずに受け取ることもできますが、その場合事前予約の方が優先となります。
- 予約用電話番号 04-7125-1111 内線3112・3113
- 予約電話受付時間 平日 9時から17時まで
- 「マイナンバーカードの受け取りの予約」とお申し付けください
受け取り窓口 | ご予約について |
---|---|
野田市役所市民課 |
受け取り場所を変更する場合は必ず事前予約が必要です |
関宿支所 | 受け取り場所を変更する場合は必ず事前予約が必要です |
各出張所 |
必ず事前予約が必要です |
「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」と事前予約のご案内が届きましたら内容をご確認の上、いただいたお電話にて受け取り場所及び時間の予約を行います。
事前予約による受け取りの際の注意点
- 予約日時の変更、受け取り場所の変更及びキャンセルは前週の木曜日(その日が休日の場合直前の平日)までにご連絡をお願いします。
- マイナンバーカードの受け取り手続きは1人につき20分ほどかかります。
また、システムにアクセスが集中すると、さらに時間がかかることがございます。その場合、予約時間を少し過ぎてしまうこともございますのでご了承ください。 - 暗証番号を事前に決めていただくと、よりスムーズに交付処理が行えますので、事前予約のご案内の下部にある暗証番号記載欄をご記入の上、お越しください。
個人番号カード交付時に必要なもの
持ち物に不足があると交付できません。
また、ご本人以外には原則として交付できません。
代理人受取をご検討の方は、必要書類が異なりますので必ず下記のマイナンバーカードの交付時に必要なものをお読みください。なお、ご不明な場合は市民課までお問い合わせくさだい。
ご本人への交付
- 交付通知書(ハガキ)
「回答書」に記載してください。 - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- ご本人確認書類(下記の表をご確認ください)
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る) パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、在留カード、特別永住者証明書、一時比護許可証または仮滞在許可証、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 |
---|---|
B |
健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証 また、官公署発行の書類のみならず、民間企業の社員証または在籍証明書、学生証、学校名が記載された各種書類等、診察券 Bの書類は、「氏名、住所」または「氏名、生年月日」が記載されているものに限ります。 |
15歳未満の方、成年被後見人の方等への交付
15歳未満の方や成年被後見人の方だけで受取に来た場合、個人番号カードはお渡しできません。
ご本人と法定代理人が一緒に受取にご来庁ください。
- 上記「ご本人への交付」の1から4をお持ち下さい。
- 法定代理人の本人確認書類
「ご本人への交付」の4を確認ください。 - 代理権の確認書類
(1)15歳未満の方の親権者の場合
戸籍全部(個人)記載事項証明、戸籍謄(抄)本
(住民票上親子関係が確認できる場合や野田市に本籍がある場合は不要です。)
(2)法定代理人の場合
(登記記載事項証明等、法定代理人の権限を証明する書類)
代理人への交付
代理人の受取りが認められるのは、ご本人が、病気、身体の障がい等により来庁できない場合に限られます。仕事で多忙のためなどの理由では、代理人の受取りは認められませんので、ご注意ください。
- 上記「ご本人への交付」の1から3をお持ち下さい。
- ご本人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのものに限る)
- ご本人が受け取りに来ることができない理由を疎明するに足りる資料
診断書、ご本人が施設等に入所している事実を証する書類等 - 代理人の本人確認書類(上記「ご本人への交付」の本人確認書類と同様)
マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定
マイナンバーカードの暗証番号は変更することができます。また、暗証番号を忘れた場合は再設定をすることができます。
必要なもの
- マイナンバーカード(暗証番号変更の場合のみ、暗証番号の入力が必要です。)
- 運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳等の本人確認ができるもの(暗証番号をお忘れで再設定の場合のみ、マイナンバーカード以外にもう一点本人確認書類が必要です。)
手続きには住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。お忘れの場合は別途、その場でマイナンバーカードの暗証番号再設定の手続きが必要になります。
- 法定代理人による申請の場合は、法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)と戸籍謄本などの法定代理人であることが確認できる書類が必要です。(野田市が本籍地の場合は戸籍謄本のご用意は不要です。)
- 代理人が手続きをするときは、委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)と、暗証番号を記入したものを封かんしてお持ちください。
マイナポイントの予約支援について
市役所市民課でもマイナポイントの予約が行えます
受付場所
野田市役所市民課
受付時間
月曜日から金曜日、8時30分から17時15分
(祝日および年末年始を除く)
注)日曜日はマイナポイントの予約支援は行っておりません
お持ちいただくもの
マイナンバーカード
注)マイナポイントの予約を行うにはマイナンバーカード取得時に設定した「利用者証明用電子証明書暗証番号」の入力が必要となります
マイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)を順次送付
令和3年1月から3月にかけて、マイナンバーカードをお持ちでない方に、マイナンバーカードの申請に必要なマイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)が順次送付されます。申請書は、地方公共団体情報システム機構(略称 J-LIS)が発送しています。
今後、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったり、令和3年3月末までにマイナンバーカードを申請した方は、マイナンバーカード受け取り後、マイナポイントの申し込みを行い、9月までにキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物した際にポイントが上限5,000円分付与される制度がありますので、この機会にマイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバー(個人番号)の通知
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
- 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、出生や国外からの転入などで、マイナンバーが初めて付番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。
- マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野で利用される予定となっております。
「マイナンバーカード」
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始にあたり住民基本台帳カードからマイナンバーカードに変更になります。
住民基本台帳カードをお持ちの方または新規作成を希望される方はご注意ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの運用が変更されます。
個人番号カード(表面、裏面)
注:内閣府大臣官房番号制度担当室より提供された資料を転載
住民基本台帳カードがマイナンバーカードに
平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されています。このカードは、これまでの住民基本台帳カードの機能を引き継ぐものとなります。
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載されています。カードの大きさは住民基本台帳カードと同じです。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方所有することはできません。
マイナンバーカードを希望される方はすでにお持ちの住民基本台帳カードを廃止・回収させていただきます。
マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行は終了します。そのため平成28年1月以降はマイナンバーカードのみの発行を行います。
平成28年1月以降に住民基本台帳カードの内容更新をすることができません。
注:すでに住民基本台帳カードをお持ちの方は平成28年1月以降も有効期限まではそのまま使用できます。住民基本台帳カードを利用する目的(本人確認資料など)によってはすぐにマイナンバーカードに切り替える必要はありません。
電子証明書が標準搭載
マイナンバーカードには、e-Taxなどで使用する電子証明書が標準搭載されます。この電子証明書は、平成28年1月発行分から有効期限が5年間に変更になります。
注:現在、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明)を使用しており、継続利用を希望する場合は、住民基本台帳カードの有効期限であっても電子証明の有効期限(現行3年)に達した時点でマイナンバーカードに切り替える必要があります。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。
(旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。)
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、市民課で手続きしてください。
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?
(1) 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
・ 本籍地の市区町村に直接または郵送で請求
・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
(戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)
することができます。
(2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記します。
「住民基本台帳カード」と「マイナンバーカード」の違い
マイナンバーカード |
住民基本台帳カード |
|
---|---|---|
申請方法 | 郵送、パソコン等による申請 |
市役所市民課窓口、関宿支所、各出張所の窓口にて申請 |
交付方法 | 市役所市民課窓口、関宿支所、各出張所の窓口にて交付 | 市役所市民課窓口、関宿支所、各出張所の窓口にて交付 |
発行期間 | 平成28年1月から | 平成27年12月末で交付終了 |
手数料 | 初回発行手数料無料 | 500円(電子証明は別手数料500円) |
有効期限 | 20歳以上は10回目の誕生日まで 20歳未満は5回目の誕生日まで 注:永住者、特別永住者以外の在留資格者は在留期限の満了日まで |
申請から10年間まで 注:永住者、特別永住者以外の在留資格者は在留期限の満了日まで |
利用内容 | 身分証明として利用(マイナンバー確認等) e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の公的認証で利用可能(有効期限は発行から5年) |
身分証明として利用 e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の公的認証で利用可能(有効期限は発行から3年) |
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する最新の情報は、内閣官房のホームページ『社会保障・税番号制度』で紹介されています。
マイナンバー制度全般に関する相談窓口
内閣府 マイナンバー専用コールセンター
電話:0120-95-0178
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
平日9時30分から20時まで、土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)
注:一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) - マイナンバー制度に関すること・電話:050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること・電話:050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること・電話:0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること・電話:0120-0178-27
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