住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業
ひとり親家庭等、配偶者からの暴力による被害女性世帯、高齢者世帯及び心身障がい者世帯で、家賃等の支払いができるにもかかわらず、「条件の合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人がいない」、「入居後の生活が不安」などの理由で、市内の民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を支援します。
対象者
市内に1年以上居住し、かつ、住民登録をしている次の方です。
次のいずれかに該当する世帯の世帯主またはこれに準ずる方
- ひとり親家庭等
18歳に達する日以後の3月31日までの児童を持つ母子家庭、父子家庭など - DV被害女性世帯
保護命令中の配偶者から暴力を受けた被害女性
野田市内・市外の一時保護施設等に入所した方またはしている方 - 高齢者世帯
満60歳以上の単身世帯または満60歳以上の方のみの世帯 - 心身障がい者世帯
身体障がい者手帳1級から4級までの方がいる世帯
療育手帳重度または中度の方がいる世帯
精神障がい者保健福祉手帳1級または2級の方がいる世帯
入居しようとする協力不動産物件の家賃等を納入できる見込みのある方
自立した生活ができ、共同住宅にあっては、他の居住者と円満な共同生活ができる方
連帯保証人が確保できない方にあっては、次の要件にも該当していること
- 居住支援事業利用のために必要な費用を納入することができる方
- 取扱保証会社との家賃等保証委託契約を締結することができる方
- 原則として、緊急時における連絡先を確保することができる方
事業内容
民間賃貸住宅情報の提供
自力で住宅を探すことが困難な方に対して、宅地建物取引業団体及び不動産店の協力を得て、市が協力不動産店の案内及び入居希望者の条件に合った物件のあっせんを行います。
連帯保証人がいない場合の支援
連帯保証人を確保できない方は、取扱保証会社(市と保証内容などについて協定した民間保証会社)と家賃等保証委託契約を結ぶことで、保証人に代わり、取扱保証会社が家賃等の滞納について金銭的保証を行います。
また、低所得の方(世帯全員が市民税非課税)などには、入居時の保証料の一部を助成します。
注:これは、入居者がやむを得ず家賃等を滞納した場合に、保証会社が一時的に立替払いをするもので、滞納家賃の支払いが免除されるわけではありません。
保証会社が立替払いした家賃等については、保証会社からの請求に基づき支払うこととなります。なお、このとき別途手数料がかかる場合があります。
入居後の生活支援
安定した居住を継続するための助言を行い、既存の福祉サービスのご案内及び利用の促進を図り生活全般を支援します。
注:福祉サービスは、母子家庭等日常生活支援事業、日常生活用具の給付、配食サービス、ホームヘルパーの派遣などさまざまなものがありますが、利用にあたっては要件があるほか、サービスによっては規定の利用料が必要になります。
利用方法
- 居住支援相談窓口は3階、営繕課です。
ここで民間賃貸住宅への入居相談、入居支援、居住継続のための助言及び福祉サービスのご案内などを行います。 - なお、児童家庭課、子ども家庭総合支援課、高齢者支援課及び障がい者支援課の窓口でも、同様に相談ができます。
- 利用手続きは、相談窓口で所定の利用申込書を記入し、ひとり親家庭等は、「医療費助成金受給資格者証」などを提示、DV被害女性世帯は、「要件に該当することを証する書類」を添付、また心身障がい者世帯は各対象者の「手帳」を提示して申し込みをしていただきます。
保証料の助成
- 保証料の助成を希望する方は、所定の申請書に当該年度分の市町村民税が非課税であることを証明する書類、家賃等保証委託契約書の写し、賃貸借契約書の写し、その他必要な書類を添えて居住支援相談窓口へ申請してください。
- 申請できる方は、この制度による助成金の交付を受けたことがない方に限ります。
- 助成金額は、入居者が支払った保証料のうち、月額家賃及び共益費(駐車場料金などは除く)の合計額の10分の3に相当する額(10円未満切り捨て)で、2万円を限度とします。
お問い合わせ
ひとり親家庭等の方:児童家庭課 (内線:2135)
DV被害女性世帯の方:子ども家庭総合支援課 電話:04-7125-9119(直通電話)
高齢者世帯の方:高齢者支援課 (内線:2971)
心身障がい者世帯の方:障がい者支援課 (内線:2118)
申請窓口:営繕課(内線2683)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 営繕課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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