ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

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ページ番号 1010336 更新日  令和5年7月4日 印刷 大きな文字で印刷

事業内容

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及びその親に扶養されているお子さんが、より良い条件での就業や転職へつなげるために、高等学校卒業程度認定試験(以下高卒認定試験とします)の合格を目指す場合に、給付金を支給するものです。

また、予備校や通信教育などに係る支給額を超える費用についての貸付金や、学習時間を確保するための生活支援も含めた認定試験合格のためのバックアップの相談の実施、さらには認定試験合格後も資格や技能の習得に対する支援、お子さんの進学や就職などに関する公共の相談窓口への案内等、継続したフォローを行います。

支給対象者

次の要件を全て満たすひとり親家庭の親及びお子さん(20歳未満)

  1. 市内に住所を有していること。
  2. 20歳未満のお子さんを養育していること。
  3. 児童扶養手当の支給を受けている方。(または同等の所得水準の方)
  4. 講座を受けようとする方の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況等によって、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
  5. 過去にこの給付金を受けていないこと。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの。

ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となるときは、この給付金の対象にはなりません。

支給金額(通信制の場合)

1.受講開始時給付金

受講料の40パーセント相当額(上限10万円)

2.受講修了時給付金

受講料の10パーセント相当額(1.受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)

3.合格時給付金

受講料の10パーセント相当額(1.受講開始時給付金及び2.受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

支給金額(通学または通学及び通信併用の場合)

1.受講開始時給付金

 受講料の40パーセント相当額(上限20万円)

2.受講修了時給付金

受講費用の10パーセント相当額(1.受講開始時給付金と合わせて上限25万円)

3.合格時給付金

受講料の10パーセント相当額(1.受講開始時給付金及び2.受講修了時給付金と合わせて上限30万円)

申請の流れ

ステップ1:事前相談

講座受講開始前に児童家庭課の母子・父子自立支援員にご相談ください。

ステップ2:講座指定の申請手続き

講座の受講開始前に、児童家庭課にて申請してください。

必要なもの

  1. 印鑑
  2. 受講講座のパンフレット(受講施設の名称、受講料、受講する科目の3点が確認できるもの。)
  3. 単位修得証明書(免除できる科目がある方のみ。)
  4. 児童扶養手当証書

注:免除できる科目とは、過去に高等学校で免除に必要な単位を修得している科目のことです。
後日「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書」を送付します。
児童扶養手当証書がない方及び8月から10月までの間に申請する方は、別途必要な提出書類がありますのでお問い合わせください。

ステップ3:「受講開始時給付金」支給申請手続き

講座開始日から30日以内に児童家庭課にて申請してください。

必要なもの

  • 印鑑
  • 指定通知書の写し
  • 受講料の領収書
  • 給付金の振込先となる口座の通帳(本人名義のもの。お子さんが講座を受講した場合は親名義のもの。)
  • 児童扶養手当証書

注:児童扶養手当証書のない方及び8月から10月までの間に申請する方は、別途必要な提出書類がありますのでお問い合わせください。

ステップ4:「受講修了時給付金」支給申請手続き

講座を修了したら、修了日から30日以内に児童家庭課にて申請してください。

必要なもの

  • 印鑑
  • 指定通知書の写し
  • 受講修了の証明書
  • 受講料の領収書
  • 児童扶養手当証書

注:児童扶養手当証書のない方及び8月から10月までの間に申請する方は、別途必要な提出書類がありますのでお問い合わせください。

ステップ5: 「合格時給付金」支給申請手続き

講座受講修了後から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、合格証書の発行日から40日以内に児童家庭課にて申請してください。

必要なもの

  • 印鑑
  • 指定通知書の写し
  • 文部科学省発行の合格証書(原本)
  • 児童扶養手当証書

注:児童扶養手当証書のない方及び8月から10月までの間に申請する方は、別途必要な提出書類がありますのでお問い合わせください。

注意

  1. お子さんが受講する場合はステップ1または2に、必ずお子さんも来庁してください。
  2. ステップ2、3、4、5の申請時や講座受講中にひとり親ではなくなった場合は、給付金が支給されません。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。