離婚前後親支援事業
離婚後も子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、養育費を確実に受け取れるように、養育費の取り決めを調停調書や公正証書などの公的な書類を作成された費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を助成します。
1 公正証書等作成支援
養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を助成します。
注:令和5年4月1日以降に作成した公正証書などが対象となります。
対象者
次の要件を全て満たすひとり親家庭の方
- 市内に住所を有している方または市長が必要があると認められた方
- 養育費の取決めに係る経費を負担した方(債務名義化したものに限る)
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 過去に野田市または他の地方公共団体で、同趣旨の文書で助成金等の支給を受けていない方
対象経費
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てに要した収入印紙代及び連絡用の切手代等
注:養育費の請求に要する費用に限ります
助成金額
上限23,000円(ただし、1人1回限り)
申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内に申請してください
必要なもの
- 申請するひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 助成対象費用の領収書等
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)注:原本
- 印鑑
- 助成金の振込先となる口座の通帳(申請者名義のもの)
- その他、市長が必要と認めるもの
注:児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成金を受けている方は1及び2は省略可
2 養育費保証契約支援
養育費確保のために保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を助成します。
注:令和5年4月1日以降に締結した契約書が対象となります
養育費保証契約とは、養育費に係る調停調書や公正証書等を作成したが、その後、養育費の支払いが不払いとなった場合、保証会社が立替支払いをするものです
対象者
次の要件をすべて満たすひとり親家庭の方
- 市内に住所を有している方または市長が必要があると認められた方
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
- 保証料またはそれに相当する費用を負担した方
- 過去に野田市または他の地方公共団体で、同趣旨の文書で助成金等の支給を受けていない方
対象経費
養育費の取り決めの対象となる児童について保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する経費
助成金額
対象児童1人あたり上限50,000円(ただし、1人1回限り)
申請期限
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して1年以内に申請してください
必要なもの
- 申請するひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本及び抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 助成対象費用の領収書
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る) 注:原本
- 保証会社と契約した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る)
- 印鑑
- 助成金の振り込み先となる口座の通帳(申請者名義のもの)
- その他市長が必要と認めるもの
注:児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成金を受けている方は1及び2は省略可
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このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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