設置しましたか!住宅用火災警報器
あなたと、あなたの大切な家族の命を守るために
平成20年6月からすべての住宅(新築、既存を問わず)に、住宅用火災警報器の設置が義務となりました。
住宅用火災警報器は、煙や熱を感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器で、新築住宅については平成18年から義務化となっておりましたが、平成20年6月からは既存住宅にも設置が義務付けられました。
就寝中に発生した火災は、早期発見されず、逃げ遅れによる死者が多く発生しております。
大切な命、財産を守るため、住宅用火災警報器が設置されていない住宅にあっては、早急に設置しましょう!
住宅用火災警報器について
対象となる住宅
- 戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
- 共同住宅(消防法令や特例基準により、自動火災報知設備の設置が義務づけられなかった建物)
設置時期
新築住宅は、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
また、既存住宅は、平成20年6月2日から適用されました。
設置する警報器の種類
住宅用火災警報器とは、煙や熱を感知して、ブザーや音声により火災を知らせてくれる器具です。
その種類には、「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
- 煙感知方式
煙感知器(光電式)は、光の反応を利用して煙を感知します。火災をかなり早い段階でキャッチできます。 - 熱感知方式
熱感知器(定温式)は、室内の温度が上昇すると作動します。
設置が必要となる場所
- 寝室
- 寝室が2階以上にある場合は階段室
1階建て
2階建て(寝室が1階と2階にある場合)
3階建て(寝室が3階のみの場合)
取付位置
天井に取り付ける場合
火災警報器の中心を壁や梁から、60センチメートル以上離して設置します。
壁に掛ける場合
天井から15センチメートルから50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように設置します。
エアコンや換気扇などがある場合
エアコンの噴出し口や換気扇から、150センチメートル以上離して設置します。
悪質な訪問販売(不正な価格や強引な販売など)にご注意を!
消防署や市の職員が、直接住宅用火災警報器を販売や点検することはありません。
火災警報器は、購入後の無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもあります。
住宅用火災警報器を設置したあとは?
住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。「いざ」というときにきちんと作動するように、日頃からお手入れや点検をしましょう。
警報がなったときは
- 火災のとき
大声で周りに火災を知らせ、119番通報をしましょう。可能なら消火を行ってください。消火が難しそうな場合は、速やかに避難してください。
- 火災ではないとき
火災以外の湯気や煙などを感知して警報が鳴った時は、警報停止ボタンを押す、ひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは、室内の換気をすると警報音は止まり通常の状態にもどります。
点検の方法
- 点検の時期
月に1回程度を目安に作動点検をしましょう。点検は、居住者が自ら行ってください。
- 点検の方法
本体のひもを引くものやボタンを押すことで点検できるものなど、機種によって異なりますので、説明書を読んで、点検方法を確認しておきましょう。
- お手入れ
警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなるので、布などで軽く汚れを拭き取ってください。
交換の時期
- 電池切れかな?
電池切れの時には音声でお知らせするか、ピッ、ピッ、ピッと短い音が一定の間隔で鳴りますので、新しい電池に交換してください。
- 警報器本体の寿命は?
警報器本体の寿命は、おおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。
住宅用火災警報器に関する問い合わせ先
- 野田市消防本部予防課 電話:04-7124-0114
- 住宅用火災警報器相談室(住宅防火対策推進協議会) 電話:0120-565-911
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
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