消火器の不適切な訪問販売にご注意ください!

ページ番号 1006895 更新日  令和7年4月21日 印刷 大きな文字で印刷

消火器の不適切販売等について

 消防関係者や専門業者を装って消火器の不適切な販売や訪問点検が行われ、全国各地で被害が発生しています。巧妙な手口により購入斡旋や点検を実施し、高額な料金を請求される場合があります。

 野田市においても高額な請求を求められる等の被害が発生しています。不審に感じたら、契約前に消防署へお問い合わせください。このようなトラブルを未然に防ぐために地域のみなさま同士でも、声を掛け合い被害防止に努めましょう。

不適切な販売の内容

令和7年4月 木野崎

 自身を野田市消防本部職員と名乗る者が「近隣の住宅を回らせてもらい、消火器の交換・販売を行っているため購入してほしい。」と来訪してきたもの。居住者は消火器を住宅に設置していたため、その旨を伝えると「引き取りに10,000円かかり、本体は25,000円かかるが今回は特別に引き取り料金なしで、15,000円で販売させてもらう。」と話したとのこと。居住者が、購入を拒否すると諦め、金銭の授受はありませんでした。

令和4年2月 三ツ堀

 消防の者を名乗る者が、住居に訪れ「古くなった消火器の回収と交換を行っています。」と居住者に言い、居住者は14,000円を支払い、古い消火器の処分と新しい消火器を購入したもの。

令和3年12月 木野崎

 消防署から依頼されたという者が住居に訪れ「住宅の消火器が古くなっているため、取り替えます。」と言い、居住者が名刺も名札もないことを問うと「周囲の住宅すべて回っているから大丈夫。」と言われ、信じた居住者は15,000円を支払い、古くなっていた消火器を業者が回収し、新しい消火器を渡された。領収書を求めたところ後日、郵送にて送ると言われたもの。

被害に遭わないために知っておいてほしいこと

1 消防署員や消防団員が、消火器や住宅用火災警報器等を訪問して販売・斡旋をすることはありません。

2 消防署が特定の業者に消火器等の販売または点検の依頼はしていません。

3 法律では、一般住宅に消火器を設置及び点検する義務はありません。

4 不審に感じたら、契約前に消防署等へ電話相談してください。

訪問販売により、購入をした方へ

 契約や購入をしてしまった場合、野田市消費者生活センター(電話番号:04-7123-1084)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。