あき地の適正管理について

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ページ番号 1043679 更新日  令和7年2月18日 印刷 大きな文字で印刷

あき地の除草について

除草のお願い

  • 野田市では、あき地等の適正な管理がされていないためにおこりやすい、火災または犯罪を防止し、あわせてごみ等の投棄及び放置を未然に防止するため「野田市あき地等の環境保全に関する条例」を定め、不良な状態であるあき地等の所有者等に、適正な管理等のお願いすることで、環境保全に努めております。
  • あき地の管理がされず雑草等がはん茂すると、近隣の土地へ越境し、生活環境を悪化させる原因となります。あき地を所有及び管理されている場合は、定期的な除草等により適正な管理を行ってください。
  • また刈り取った草を放置すると、強風による飛散や火災等の原因となる恐れがあるため、適切に撤去処分をお願いします。

あき地の管理が不良状態で起きる近隣住民のお困りごと

適切に管理されず放置されているあき地では雑草等のはん茂が原因で、近隣住民の生活にさまざまな問題が発生します。

  1. ごみなどの不法投棄
  2. 蚊やハエなどの衛生害虫の発生
  3. 雑草等の道路等への越境による以下のトラブル
   ・歩行者や車両の通行の妨害
   ・見通し不良による交通事故の誘発
  4. タバコのポイ捨て等が原因で、乾燥した枯草による火災
  5. アレルギー物質をもつ植物による花粉症などの健康被害
  6. 樹木の管理不良による以下のトラブル
   ・枝の越境や落葉の堆積
   ・強風時の倒木や枝折れによる家屋の破損
  7. その他の犯罪の誘発

あき地の管理がされていない場合の市の対応について

管理不良状態のあき地に対して、野田市へ相談等の通報があった際には、以下の対応を行います。

  1. 対象地の状況確認
  2. 対象地の所有者等の確認
  3. 管理が不良状態と認められる場合は、通報者からの相談内容を通知等でお伝えし、適正な管理をお願いします。
  4. あき地の所有者等の住所が野田市内であれば、直接訪問した上で本人等へお伝えする場合もあります。

 注)所有者等の調査などで、日数を要する場合があります。
 注)対象地の管理権限は所有者にあるため、対策の実施に理解が得られない時は、改善が進まないこともあります。

管理されていないあき地でお困りの方へ

  • 上記のとおり、市でも対応は可能ですが、あき地の所有者等がわかっている場合、直接所有者等とやりとりをしていただいたほうが、早期の対応や解決に繋がります。
  • 地域によっては、近隣住民の方で協同し、あき地の管理または活用をされている事例もあるため、自治会等にもご確認ください。
  • あき地の所有者がわからない場合は、法務局(柏市)か市役所内1階の「野田法務局証明サービスセンター」で調べることができます。 
    注)手数料がかかりますので、ご注意ください。

除草等の対応についてお困りの土地所有者へ

所有しているあき地の除草等の対応について、業者へ依頼したいが、どこへ連絡したらよいかお困りの場合、野田市環境保全課(04-7199-7489)で業者の連絡先等のご案内をしております。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。