犬を飼うときは
犬を取得した飼い主は、30日以内(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に狂犬病予防注射を行い、犬を登録する義務があります。登録は一度行えばその後は必要ありませんが、予防注射は毎年行わなければなりません。
登録方法
毎年4月上旬に、市内各地区を巡回する集合注射を実施しております。集合注射の会場でも狂犬病予防注射と犬の登録を行うことができます。集合注射をご利用しない場合、個別に獣医師のもとで狂犬病予防注射の接種後に、市役所環境保全課の窓口や関宿支所、北・中央・南・愛宕駅前出張所の窓口にて犬を登録することができます。
注射
集合注射を受ける
新規に犬を登録する場合、6,500円。(登録料金3,000円、注射料金2,950円、注射済票交付手数料550円)
注:既に登録が済んでいる犬で、予防注射のみ行う場合3,500円(注射料金2,950円、注射済票交付手数料550円)
集合注射を受けない
個別に獣医師のもとで狂犬病予防注射を行ったあとに、市役所環境保全課の窓口や関宿支所、北・中央・南・愛宕駅前出張所の窓口にて犬を登録することになります。
必要なものは獣医師が発行する狂犬病予防注射済証と手数料3,550円。(登録手数料3,000円、注射済票交付手数料550円)
注:既に登録が済んでいる犬で、個別に獣医師のもとで狂犬病予防注射を行った場合は狂犬病予防注射済証と注射済票交付手数料550円を持参の上で、注射済票の交付を受けてください。
鑑札および注射済票について
鑑札および注射済票は、狂犬病予防法により、犬の首輪等に着けておかなければならないと義務付けられています。また、登録や注射をしている証明であるため、ドッグランやペットホテル等を利用する際、提示を求められることがあります。万が一、犬が迷子となった場合でも、装着されている鑑札から市の登録情報と照合することで、飼い主の元に戻る可能性が高くなります。
注:犬の未登録や狂犬病予防注射の未接種、鑑札・注射済票の未装着は20万円以下の罰金の対象になります。
再交付について
鑑札及び注射済票を破損または紛失した場合、市役所環境保全課の窓口や関宿支所、北・中央・南・愛宕駅前出張所の窓口で再交付できます。
手数料は、鑑札が1,600円、注射済票が340円です。
マイクロチップの装着について
マイクロチップとは
直径2ミリメートル、長さ8ミリメートルから12ミリメートル程度の円筒形の電子標識器具で、チップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用の読取機によって読取が可能です。読取機は全国の動物保護センターや保健所、動物病院などに配備されています。
マイクロチップは体内に埋め込むことで装着となり、一度埋め込むと消失することはほとんどなく、データが書き換えられることもないため、確実な身元証明になります。
災害や盗難、事故等により犬が飼い主から離ればなれになっても、マイクロチップにより登録情報と照合することで飼い主の元に戻る可能性が高くなります。
手続きの流れ
- 動物病院にてマイクロチップを装着する。
- マイクロチップ登録申請書を記入する。
- データ登録料(1050円)を支払う。
- 登録申請書を専用封筒にて(公社)日本獣医師会に送付する。
- 登録完了となり、飼い主の方へ登録完了葉書が届く。
マイクロチップの装着の費用は、 各々の動物病院で異なります。挿入時に、飼い主が局所麻酔などを希望する場合はその分高くなります。詳細につきましては各動物病院にお問い合わせください。
登録先
AIPO事務局
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1西館23F
公益社団法人 日本獣医師会
電話:03-3475-1695(マイクロチップ専用窓口)
注:AIPOとは、Animal ID Promotion Organization (動物ID普及推進会議)の略称で、マイクロチップによる犬、猫などの動物個体識別の普及推進を行っている組織です。
次の場合30日以内に届出をしてください
- 飼い犬が死亡したとき、飼い犬の所在地が変わったとき
- 所有者の住所や氏名が変わったとき
- 所有者が変わったとき
犬を10頭以上飼う場合は県への届出が必要です
多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で近隣住民の生活環境の悪化を招くことがあり、さらには飼養継続が不能に陥ることもあります。
このような事態を未然に防ぐため、千葉県では「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」を定め、犬または猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、実態を把握し、必要に応じて適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスを行っております。
対象
市内で犬・猫(生後91日未満のものを除く)を合計で10頭以上飼養する者
届出の内容
- 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 飼養施設の所在地
- 犬または猫の数及びこれらのうち不妊または去勢の措置が実施されている犬または猫の数
- 犬または猫の飼養または保管の方法
- その他、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則で定める事項
届出の期限
届出の対象となった日から30日以内(届出ない場合、5万円以下の過料が科される場合があります。)
届出先
千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)
〒278-0006 野田市柳沢24
電話番号:04-7124-8155
- 野田健康福祉センター(野田保健所)のホームページ(外部リンク)
- 千葉県獣医師会のホームページ(外部リンク)
- 千葉県動物保護管理協会のホームページ(外部リンク)
- 千葉県動物愛護センターのホームページ(外部リンク)
- 日本獣医師会のホームページ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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