犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について

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ページ番号 1035005 更新日  令和4年5月31日 印刷 大きな文字で印刷

犬を取得した飼い主は、30日以内(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に、犬を登録する義務があります。登録は一度行えばその後は必要ありませんが、予防注射は毎年行わなければなりません。

マイクロチップの登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されます。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更することも義務化されます。
一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害に備え、マイクロチップ装着を努めるようにしてください。

なお、野田市では犬の登録につきましては、マイクロチップ装着の有無にかかわらす、従来通り市役所等の窓口にて登録と鑑札の交付手続きを行ってくださいますようお願いいたします。

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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