令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
野田市では、野田市税賦課徴収条例第9条の2の規定により、地域を指定して市税に関する申告・納付等の期限を延長することといたしましたのでお知らせいたします。
申告・納付等の期限の延長
指定地域に住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所を有する者に対して、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を延長することといたしましたので、お知らせいたします。
この延長措置により、自動的に期限が延長されることとなります。
なお、延長後の期限につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。
指定地域
富山県、石川県
注:この地域指定は令和6年3月4日に告示しました(野田市告示第36号)
申告・納付等の期限の指定(令和6年7月22日追記)
- 次に掲げる地域に住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所を有する者については、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日を期限とします。
富山県 | 全域 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、 能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
注:この期限及び地域の指定は、令和6年7月16日に告示しました(野田市告示第172号)
- その他の地域については、延長後の期限が決定次第、別途お知らせいたします。
申告・納付等の期限の指定(令和7年1月22日追記)
- 次に掲げる地域に住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所を有する者については、その期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについて、令和7年1月30日を期限とします。
石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
注:この期限及び地域の指定は、令和7年1月20日に告示しました(野田市告示第11号)
- その他の地域については、延長後の期限が決定次第、別途お知らせいたします。
市税の減免、徴収の猶予
令和6年能登半島地震で被災された方については、対象となる方の申請に基づき市税の減免や徴収の猶予を受けられる場合がありますので、下記問い合わせ先にご相談ください。
問い合わせ
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
企画財政部課税課・電話:04-7123-1718
企画財政部収税課・電話:04-7123-1742
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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