ペダル付き電動バイクの登録をお願いします
ペダル付き電動バイクとは
次の自転車は、法令上「原動機付自転車」や「自動車」に該当し、電動バイクとして扱われます。
・ペダルを漕がなくても自走できる電動自転車(フル電動自転車)
・「電動アシスト自転車」の基準値を超えるアシスト機能がある電動自転車
ペダル付き電動バイクは、軽自動車税(種別割)がかかります。
ペダル付き電動バイクを入手したときは、手続きを行い、ナンバープレートを取得して取り付けてください。
電動アシスト自転車との違い
ナンバープレートが不要の電動アシスト自転車は、法令上「駆動補助機付自転車」に該当し、アシスト比率などの詳細な基準が決まっています。
電動アシスト自転車には、軽自動車税(種別割)はかかりません。
ペダル付き電動バイクの標識・税率
ペダル付き電動バイクの標識や税率は、定格出力によって決まります。
・0.6キロワットまで:白色(1年につき税額2,000円)
・0.6キロワットを超え0.8キロワットまで:黄色(1年につき税額2,000円)
・0.8キロワットを超え1.0キロワットまで:桃色(1年につき税額2,400円)
・1.0キロワットを超えるもの:軽二輪と同等(1年につき税額3,600円)
手続きの方法
定格出力が1.0キロワットまでのもの
市役所窓口で手続きが必要です。
定格出力が1.0キロワットを超えるもの
自動車検査登録事務所で手続きが必要です。
詳しい内容は、野田自動車検査登録事務所へお問い合わせください。
ルールを守って乗りましょう
ペダル付き電動バイクは、モーターを使わずペダルだけで走行する場合でも、電動バイク(原動機付自転車または自転車)の交通ルールが適用されます。
交通ルールや保安基準などを守り、安全に乗りましょう。
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。