軽自動車税とは
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、農耕用特殊自動車、ミニカー等(以下「軽自動車」という。)に対してかかる税で、毎年4月1日現在、野田市内に定置場(車両を置くところ)がある軽自動車を所有している人(割賦販売契約で所有権が売主にある場合は使用者)に対して課税されます。
令和元年度税制改正(平成28年地方税改正)により令和元年10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、従来の軽自動車税から軽自動車税(種別割)に名称が変更となりましたが、令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)が廃止されたため、令和8年4月1日より軽自動車税へと名称が変更されました。なお、名称変更に伴う、手続きや税率(税額)の変更はありません。
- 納税義務者
- 4月1日現在、野田市内に定置場がある軽自動車を所有する方
- 納期限
- 5月31日 注:納期限が土曜日・日曜日・祝日・振替休日の場合、翌日が納期限
- 原付バイク(125cc以下)・ミニカー・農耕特殊・小型特殊自動車の申告手続
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車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
野田市役所:本庁、支所、出張所の窓口 - 軽自動車(軽四輪・軽三輪)の申告手続
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車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
住所:野田市上三ケ尾207-26
電話:050-3816-3117 - 軽二輪・小型二輪・ボートトレーラー(126cc以上のバイク)の申告手続
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車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所
住所:野田市上三ケ尾207-22
電話:050-5540-2023 - 身体障がい者等の減免
- 所定等級(程度)以上の身体障がい者または精神障がい者の方について、軽自動車税が減免される制度がありますので、下記「軽自動車税の減免」をご覧ください。詳しくは野田市役所課税課までお問い合わせください。
税率
原動機付自転車及び二輪車などの税率
原動機付自転車
50cc以下(定格出力0.6kW以下)電動キックボード等を含む 2,000円
二輪のもので、125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
50cc超90cc以下(定格出力0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
90cc超125cc以下(定格出力0.8kW超1.0kW以下) 2,400円
ミニカー
3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下)
3,600円
小型二輪(250cc超)
6,000円
ボートトレーラー
3,600円
雪上車
3,600円
四輪などの税率
新車新規登録(初度検査)の年月によって、税額は以下のとおりとなります。
初度検査とは、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載された、車両を最初に登録した年月をいいます。
軽自動車 四輪乗用(自家用)
- 平成27年3月31日以前に登録 7,200円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 10,800円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 12,900円
軽自動車 四輪乗用(営業用)
- 平成27年3月31日以前に登録 5,500円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 6,900円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 8,200円
軽自動車 四輪貨物(自家用)
- 平成27年3月31日以前に登録 4,000円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 5,000円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 6,000円
軽自動車 四輪貨物(営業用)
- 平成27年3月31日以前に登録 3,000円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 3,800円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 4,500円
軽自動車 三輪
- 平成27年3月31日以前に登録 3,100円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 3,900円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 4,600円
重課の税年率について
賦課期日(毎年4月1日)現在で、新車新規登録(初度検査)から13年を超える車両は環境負荷が大きく、グリーン化を進めるため重課税率が適用されます(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車は除く)。
重課税率適用年度については、「軽自動車税重課税率適用年度早見表」をご覧ください。
グリーン化特例(軽課)について
令和8年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が2年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は廃止)
軽自動車税グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。
適用期間
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
例)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に新規登録→令和10年度軽自動車税が軽減
軽減後の税率
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種別 |
(ア)概ね75パーセント |
(イ)概ね50パーセント |
|---|---|---|
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三輪 |
1,000円 |
2,000円(営業用のみ) |
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四輪乗用 自家用 |
2,700円 |
対象外 |
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四輪乗用 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
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四輪貨物 自家用 |
1,300円 |
対象外 |
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四輪貨物 営業用 |
1,000円 |
対象外 |
(ア)・(イ)は、下記の別表の基準を満たした車両
別表
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税率 |
対象区分 |
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|---|---|---|
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(ア)概ね75パーセント軽減 |
電気自動車 |
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(ア)概ね75パーセント軽減 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車) |
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(イ)概ね50パーセント軽減
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1.揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車) 2.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90パーセント以上達成車 対象車両:三輪及び四輪の乗用営業用のみ |
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よくある質問
4月に軽自動車を売却(廃車)したが、5月に納税通知書が届いた。納付は必要ですか。
回答:軽自動車税はバイクを含め4月1日現在の登録者に課税されます。したがってその後に売却等をしても、その年度の税金は納付いただきます。(月割制度はありません。)
関連情報
お問い合わせ先
課税課 税務係
電話:04-7123-1718
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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