軽自動車税
課税される人
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、農耕用特殊自動車、ミニカー等(以下「軽自動車」という。)に対してかかる税です。軽自動車税は毎年4月1日現在、野田市内に定置場(車を置くところ)がある軽自動車を所有している人(割賦販売契約で所有権が売主にある場合は使用者)に対して課税されます。
- 納税義務者
- 4月1日現在、野田市内に定置場がある軽自動車を所有する方
- 納期限
- 5月31日 注:納期限が土曜日・日曜日・祝日・振替休日の場合、翌日が納期限
- 原付バイク(125cc以下)・ミニカー・農耕特殊・小型特殊自動車の申告手続
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車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
野田市役所:本庁、支所、出張所の窓口 - 軽自動車(軽四輪・軽三輪)の申告手続
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車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
住所:野田市上三ケ尾207-26
電話:050-3816-3117 - 軽二輪・小型二輪・ボートトレーラー(126cc以上のバイク)の申告手続
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車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所
住所:野田市上三ケ尾207-22
電話:050-5540-2023 - 身体障がい者等の減免
- 所定等級(程度)以上の身体障がい者または精神障がい者の方について、軽自動車税が減免される制度がありますので、詳しくは野田市役所課税課までお問い合わせください。
税率
原動機付自転車及び二輪車などの税率
原動機付自転車
50CC以下=2,000円
50cc超から90cc以下=2,000円
90cc超から125cc以下=2,400円
ミニカー
3,700円
軽二輪(125cc超から250cc以下)
3,600円
小型二輪(250cc超)
6,000円
ボートトレーラー
3,600円
雪上車
3,600円
四輪などの税率
新車新規登録(初度検査)の年月によって、税額は以下のとおりとなります。
初度検査とは、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載された、車両を最初に登録した年月をいいます。
軽自動車 四輪乗用(自家用)
- 平成27年3月31日以前に登録 7,200円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 10,800円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 12,900円
軽自動車 四輪乗用(営業用)
- 平成27年3月31日以前に登録 5,500円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 6,900円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 8,200円
軽自動車 四輪貨物(自家用)
- 平成27年3月31日以前に登録 4,000円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 5,000円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 6,000円
軽自動車 四輪貨物(営業用)
- 平成27年3月31日以前に登録 3,000円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 3,800円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 4,500円
軽自動車 三輪
- 平成27年3月31日以前に登録 3,100円
- 平成27年4月1日以降に新規登録 3,900円
- 重課の税率(新規登録から13年超) 4,600円
重課の税年率について
賦課期日(毎年4月1日)現在で、新車新規登録から13年を超える車両は環境負荷が大きく、グリーン化を進めるため重課税率が適用されます。
重課税率適用年度については、「軽自動車税重課税率適用年度早見表」をご覧ください。
グリーン化特例について
平成27年度の税制改正で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
適用車両 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録した車両
適用年度 令和元年度のみ
特例1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10パーセント以上低減)について、税率を概ね75パーセント軽減する。
特例2 乗用は令和2年度(平成32年度)燃費基準+30パーセント達成車、貨物用は平成27年度燃費基準+35パーセント達成車について、税率を概ね50パーセント軽減する。
特例3 乗用は令和2年度(平成32年度)燃費基準+10パーセント達成車、貨物用は平成27年度燃費基準+15パーセント達成車について、税率を概ね25パーセント軽減する。
注:特例2及び特例3(ガソリン車、ハイブリッド車)は、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(星四つのマーク★★★★)または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
四輪乗用
- 自家用 特例1=2,700円、特例2=5,400円、特例3=8,100円
- 営業用 特例1=1,800円、特例2=3,500円、特例3=5,200円
四輪貨物
- 自家用 特例1=1,300円、特例2=2,500円、特例3=3,800円
- 営業用 特例1=1,000円、特例2=1,900円、特例3=2,900円
三輪
- 特例1=1,000円、特例2=2,000円、特例3=3,000円
原付バイク・ミニカー・農耕特殊・小型特殊の申告手続に必要なもの
- 購入(登録)
-
- 印鑑
- 販売証明
- 廃車
-
- 印鑑
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲受(登録)
-
- 印鑑
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書
- 印鑑
- 標識交付証明書)
- 購入(登録)
- 廃車手続きをしてから譲ってください。
- 印鑑
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 転入(登録)
-
- 廃車申告受付書(未廃車の場合は、ナンバープレートと標識交付証明書
- 転出(廃車)
-
- 印鑑
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
4月に軽自動車を売却(廃車)したが、5月に納税通知書が届いた。納付は必要ですか。
回答:軽自動車税はバイクを含め4月1日現在の登録者に課税されます。したがってその後に売却等をしても、その年度の税金は納付いただきます。
原付バイク(原動機付自転車)が盗難に遭い、ナンバープレートもありません。どうすればよいでしょうか。
回答:まず、警察へ盗難届(被害届)を出してください。(この時に、届出された警察署(交番、駐在所)名・届出日・受理番号を控えてください。廃車申告時に申告書に記入していただきます。)
その後、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で廃車の手続をしてください。
盗難届を出されても市役所で廃車の手続をされないと、税金が課税されます。
(手続に必要なもの)
- 印鑑
- 標識交付証明書
原付バイク(原動機付自転車)を友人に譲りたいと考えています。手続きはどのようにすればよいでしょうか。
回答:野田市役所課税課、支所、出張所の窓口でナンバープレートを返却し廃車の手続を行ってください。その際に廃車申告受付書を交付いたします。車両を譲渡する場合には、廃車申告受付書の譲渡証明書の欄の譲渡人(譲った人)の住所・氏名を記入し押印のうえ、譲る方にこの廃車申告受付書を渡してください。
(手続に必要なもの)
- 印鑑
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
原付バイクを譲ってもらった友人は、譲った人から預かった廃車申告受付書の譲渡証明書の欄の譲受人(譲ってもらった人)に住所・氏名を記入のうえ、住所地の市区町村で登録手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
野田市に転入してきましたが、所有する原付バイクは以前住んでいた〇〇市のナンバープレートです。何か手続は必要ですか。
原付バイク等は原則として住所地の市区町村のナンバープレートを付けることになっています。まず、以前住んでいた市区町村でいったん廃車の手続きをしてナンバープレートを返却してください。(廃車手続きについては、登録している市区町村に問い合わせしてください。) その際、廃車申告受付書が交付されます。
その後、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で、新たに登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
(手続に必要なもの)
- 印鑑
- 廃車申告受付書
野田市から転出しましたが、所有する原付バイクは野田市のナンバープレートです。何か手続は必要ですか。
回答:原付バイク等は原則として住所地の市区町村のナンバープレートを付けることになっています。まず、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で廃車の手続をしてください。その際に、廃車申告受付書を交付いたしますので、それを持参して現住所地の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
(手続に必要なもの)
- 印鑑
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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