インターネット公売の流れ

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ページ番号 1000296 更新日  令和3年10月4日 印刷 大きな文字で印刷

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公売参加申し込み

  • 事前にKSI官公庁オークション「野田市インターネット公売ガイドライン」をご確認ください。
  • 代理人による参加、共同入札の場合など別途書類の提出が必要な場合があります。入札に参加するために必要な書類の提出期限は入札開始2開庁日前15時まで(必着)とします。
  • 公売参加申し込み時にはKSI官公庁オークションにて参加者情報の入力が必要となります。

  注:野田市では公売財産の下見会を実施しておりません。

公売保証金の納付

  • 物件詳細画面に公売保証金の設定がある場合は公売保証金を納付してください。公売保証金の納付方法は、クレジットカードによる方法、銀行振込などによる方法が売却区分ごとに定められています。
  • 当市HP「公売保証金納付手続」も参照ください。

陳述書の提出(不動産公売の参加申し込みの場合)

不動産公売の場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申し込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります)。陳述書などは各種様式より印刷できます。陳述書や陳述書別紙、その他の必要書類は入札開始2開庁日前15時までに(必着)野田市収税課に提出してください。入札開始2開庁日前15時までに必要書類の提出を確認できない場合、入札をすることができません。

  1. 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう)または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という)であること。
  2. 自己の計算において買受申し込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

なお、買受申込者または自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)も提出する必要があります。また、買受申込者または自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が宅地建物取引業または債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

公売財産が農地の場合(不動産公売の参加申し込みの場合)

  • 入札開始2開庁日前15時までに(必着)農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。入札開始2開庁日前15時までに「買受適格証明書」の提出を野田市が確認できない場合、入札することができません。「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問い合わせください。
  • 権利移転の手続きについて、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理証などが必要です。

入札(せり売り方式・入札方式)

  • 入札期間中に入札してください。
  • 入札方式の場合は、入札期間中に1回しか入札できません。
  • せり売り方式の場合は、入札期間が終了するまで何度でも入札できます。
  • せり売り方式・入札方式の区分については公売物件詳細画面をご覧ください(不動産は入札方式となります)。

買受人(最高価申込者)の決定

  • 入札期間終了後、当市の確認処理が終わり次第、KSI官公庁オークションより、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに電子メールが自動送信されます。なお、入札形式の場合、最高価申込者以外に次順位買受申込者の決定をすることがあります。
  • 最終的に落札できなかった方に対しては、一定の場合を除き、公売保証金を返還いたします。

買受人による買受代金の納付

  • 当市よりメールを送信します。案内にしたがい、買受代金納付期限までに野田市が確認できるよう買受代金を一括で納付してください。
  • 買受代金の支払方法は銀行振込または野田市収税課窓口への現金直接持参のみとさせていただいております。
  • 納付金額は、落札価格から公売保証金額を控除した金額となります。
  • 不動産公売の場合、登録免許税相当額の納付もございます。

公売財産の引渡

  • 原則として、売却決定日時後、買受代金全額の納付確認できた場合に公売財産を引き渡します。
  • 動産の場合 → 原則として、直接引渡となります。買受人が宅配業者などの集荷などを依頼し、引き渡すこともできます。
  • 自動車の場合 → 請求により登録移転手続を行い、公売財産を引き渡します。
  • 不動産の場合 → 請求により登記移転手続のみ行います。野田市は引渡義務を負いません。
  • 当市HP「落札後の手続き」も参照ください。

注意事項

  • 各種手続きについては必ずKSI官公庁オークションの利用規約や案内、KSI官公庁オークション「野田市インターネット公売ガイドライン」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 収税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。