固定資産税の縦覧・閲覧制度について
縦覧について
固定資産税の納税者の方が、市内の他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産の評価額が適正かどうか確認することができます。
縦覧期間
令和7年度は4月1(火曜日)から4月30日(水曜日)までの間
8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
縦覧できる事項
- 土地価格等縦覧帳簿 所在・地番・地目・地積・価格・市街化調整の別
- 家屋価格等縦覧帳簿 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格・建築年
縦覧場所
市役所課税課・関宿支所
縦覧できる方
納税者である納税義務者・納税管理人・代理人(委任状が必要)・固定資産の共有者
お持ちいただくもの
- 個人の場合 納税通知書・課税明細書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
- 法人・代理人の場合 代表者印の押印してある申請書または委任状及び窓口に来た代理人本人であることを確認できる運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等
閲覧について
納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を閲覧することができます。その際には、賃貸借契約書や領収書等を持参ください。
手数料については、縦覧期間中(令和7年度は4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日))は無料(借地・借家人を除く)ですが期間終了後は1枚300円です。
閲覧期間
- 通年、 8時30分から17時15分まで
- 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。
- 愛宕駅前出張所のみ下記時間になります。
平日:9時から20時まで
土曜日:9時から17時30分まで
閲覧できる事項
所有者、所在地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額等
閲覧場所
市役所課税課・関宿支所・各出張所
閲覧できる方
納税義務者本人が所有する固定資産について
- 所有者本人
- 本人の代理人(委任状が必要です)
当該権利を有する土地・家屋及びその家屋の敷地の土地について
- 借地・借家の方
- 借地・借家の方の代理人(委任状が必要です)
当該権利を有する土地・家屋
固定資産を処分する権利を有する方
お持ちいただくもの
- 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
- 法人の場合は委任状等に代表者印を押印したもの
- 借地・借家の方、固定資産を処分する権利を有する方は賃貸借契約書、地代の領収書、裁判所発行の証明書等権利を証明できる書面
対象となる方 | 縦覧 | 閲覧 | 窓口にお持ちいただくもの |
---|---|---|---|
納税者 | ○ | ○ | 納税通知書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの 注:法人(使者)の場合は、代表者印が押印された申請書 |
納税者ではない納税義務者 (免税点未満者等) |
× |
○
|
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの |
納税者と市内の住民票同一世帯者 | ○ | ○ | 納税通知書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの 注:市内の住民票同一世帯者ではない場合は委任状が必要です |
納税管理人 | ○ | ○ | 納税通知書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの |
借地・借家人 | × | ○ | 賃貸借契約書・地代の領収書等 |
納税者からの委任状持参者 | ○ | ○ | 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの |
賦課期日(1月1日)以後の新所有者 |
× |
○ | 登記済証・売買契約書・権利書等のうちどれかひとつ |
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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