固定資産税・都市計画税に係る新築家屋の調査について

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ページ番号 1051395 更新日  令和8年7月14日 印刷 大きな文字で印刷

1.家屋調査とは

 固定資産税・都市計画税につきましては、毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税されるため、年内に新築された家屋は翌年度から課税対象となります。

 このため、該当する家屋につきましては、固定資産税等の基礎となる評価額を算定するため、資料のご提供及び市職員による現地調査をお願いしております。

 課税対象となる家屋の表題登記をした時点及び、市職員が市内巡回等により、外観から完成とみなした時点で、調査依頼の封書を送付しております。

 居宅の場合、図面等の資料をご提供いただき、外観等を確認することで評価額を算定いたします。

 居宅以外の事務所や工場、車庫等の場合、図面等の資料をご提供いただいた後、立ち合いをお願いし、内部調査の上、評価額を算定いたします。必要となる図面等の資料が居宅の場合と異なりますので、家屋完成後送付される調査依頼の封書をご参照ください。

2.ご提供をお願いする図面・資料等

下記「御提供をお願いする図面等のサンプル」も併せてご参照ください。

ご提供必須資料

1.平面図:各階の家屋の間取り、各部屋の用途、寸法が記載された図面。家屋引き渡し時に建築会社様から所有者様へ資料提供されます。

2.立面図:建物の外観や形状、屋根の勾配が記載された図面。家屋引き渡し時に建築会社様から所有者様へ資料提供されます。

3.設備確認表:調査依頼の封書に同封しておりますので、ご記入の上ご提出をお願いいたします。

お手元にある場合のみご提供をお願いいたします

4.断面図(矩計図):家屋を縦に切った図面。家屋全体の高さや室内の高さなどが記載されております。

5.仕上げ一覧表:屋根、外壁、天井、内壁、床などに使用されている資材が記載された表

6.建築設備一覧表:キッチン、洗面化粧台、給湯器、換気設備等について記載された表

長期優良住宅の認定を受けている場合のみご提出が必要です

7.認定通知書:第二号様式(第六条関係) 居宅の引き渡し時に建築会社様から所有者様へお渡しされます。下記見本をご参照ください。認定の有無がご不明な場合には、お手数ですが建築会社様にお問い合わせください。

8.減額適用申告書:第123号の2様式 認定を受けている方は、登記情報を参考にご記入をお願いいたします。調査依頼の封書に同封しております。

3.資料ご提供の方法について

 居宅の場合、図面等の資料をご提供いただき、外観等を確認することで評価額を算定いたします。

 メール、郵送にて資料をご提供いただいた場合も、後日評価のために現地を確認させていただきます。立ち合い等は不要になりますが、敷地内に入り外観等を確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

(1)メールにてご提供

 家屋完成後当課が送付する調査依頼書記載のメールアドレス宛てにPDFや鮮明な写真データ(JPEG、PNG等)を添付してご送付ください。添付ファイルは合計容量10MBまで受信可能です。なお、合計10MBを超える場合は、メールを分けて送信していただくか、大容量ファイルの送信用URLをお送りしますので、メールにてご連絡くださいますようお願いいたします。

 メール送信後、土日祝日を除く3日以内に当課から受信確認の返信がない場合は、送信エラー等により受信できていない可能性がありますので、お手数ですが、メールまたは電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。

(2)郵送にてご提供

 調査依頼の封書に同封しております返信用封筒にて、資料の写しのご提供をお願いします。

(3)職員の訪問にてご提供

 下記連絡先までお電話くださいますようお願いいたします。土日祝日を除く10時00分から16時00分までの間で日程調整をさせていただき、訪問の上資料の写真撮影及び外観等の確認をさせていただきます。

4.連絡先

野田市 企画財政部 課税課 家屋係(市役所低層棟2階)

電話番号:04-7199-4626(直通)

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。