高齢者虐待に関する相談

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ページ番号 1023630 更新日  令和6年1月30日 印刷 大きな文字で印刷

 市では、虐待防止条例を制定し、令和6年1月1日に施行されました。
 本条例は、児童、高齢者、障がい者、3つの虐待全てに対応するものとなっています。
 また、実務の具体的なルールを規定することで、単なる理念ではなく、実効性のある条例としております。

高齢者虐待について

高齢者虐待の定義

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「法」という。)が、平成18年4月1日から施行されています。
 法では、「高齢者」は65歳以上の者とし、高齢者虐待は養護者による高齢者虐待と養介護施設従事者等による高齢者虐待の2種類を定義しています(法第2条)。
 また、法の附則第2項で、「高齢者以外の者であって精神上または身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定しており、「高齢者」にあたらない者についても適切な対応が必要であるとされています。このため、野田市においても65歳未満の者についても法の趣旨にのっとり、各関係機関と連携して対応にあたっています。

ア 養護者の定義

 養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。

イ 養介護施設従事者等の定義

 養介護施設従事者等は、老人福祉法または介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員とされています。

高齢者虐待の種類と内容

虐待の種類と内容については、次のとおりになります。

身体的虐待

暴力行為等で、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為。

介護・世話の放棄・放任

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。

心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること。

性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

経済的虐待

本人の合意無しに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。

野田市高齢者虐待防止ネットワークシステムの構築

 高齢者虐待対応では、各関係機関が協力して支援にあたることが必要です。法では、市町村に対して各関係機関との連携体制整備を義務付ける規定を設けています(法第16条)。
 野田市では、平成18年度から地域包括支援センターが拠点となり、ネットワークシステムの構築に向けた取組を進めています。具体的には、各関係機関を委員として、野田市高齢者虐待防止ネットワーク協議会を設置し、高齢者虐待防止に向け、代表者会議及び実務者会議を開催しております。

通報者等に関する守秘義務

 高齢者虐待に関する市町村への通報は、国民の義務または努力義務規定となっています(法第7条第1項及び第2項)。また、通報者を保護する観点から、市町村は、寄せられた情報や通報者を特定させるような事項を、漏らしてはならない旨の規定があります(法第8条)。

早期発見、通報

 高齢者虐待は、虐待者にその自覚がない場合が多くあります。そして、被虐待者本人も養護者との長年の関係性からパワーレスに陥っていたり、虐待をされているという自覚がなかったりする場合があります。また、被虐待者が家族である虐待者をかばうため、虐待の訴えをしないこともあります。高齢者虐待を早期発見し、防止するためには、地域の皆さんの協力が大切です。「虐待かも」と思った高齢者を発見したら迷わず、ご連絡ください。

通報・連絡先

高齢者虐待に関すること

養介護施設従事者等による高齢者虐待に関すること

高齢者支援課 高齢者支援係 (直通)04-7123-1092

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2866
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。